 | 相続税の申告や調査で問題となること |
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財産の帰属について |
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| 1.民法の基本原則
民法762条 1項
『夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。』…夫婦別産制の原則
(特有財産とは固有財産という意味です。)
【婚姻中自己の名で得た財産の代表例】
@ 自己の所得(給与、退職金、不動産所得、年金など)を貯蓄して形成した財産
A 親族から相続で得た財産
B 贈与で得た財産
2.所得がほとんど無かった人に対する税務署の考え方
この人の財産としては年金の貯蓄で形成した財産が主なものと考えられます。相続や贈与の事実が無いのに多額の蓄財があると、それは他方の配偶者の財産と推定されます。
あくまで推定ですから、相続又は贈与のあった事を立証又はある程度の証明をすればよいです。
3.贈与の事実があったかどうか
民法549条(贈与)
『贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾をすることで贈与の契約が成立する。』
書面でも、口頭でもよいことになっています。
ところで書面も無く、既に贈与者が亡くなるっている場合、贈与があった事を立証するのは 困難なことです。立証は困難でも贈与後の財産の運用、管理の状況から贈与があった事を推定することは可能です。
【証明の方法について】
@預金や有価証券の口座開設時の申し込みは本人がしたか。(贈与者が代行している場合は難しい)
A資産の運用 (満期時の手続き、有価証券の購入、売却の指示は本人がしているかどうか。贈与者が代行している場合は難しい)
B本人の年金の受け取り口座として利用している。
【名義者の財産でないと判断する場合とは】
上記@とAの場合で難しいとしたケース や、その預金と被相続人の預貯金、証券口座間で時々金銭の授受がある場合などが考えられます。
【証明できなかった場合の税務署の対応】
贈与は無かったと推定します。したがって名義人の財産ではなく真実の所有権者は被相続人の財産という判断をします。
相続税法では配偶者は法定相続分又は1億6千万円いずれか多い金額まで無税で相続できるようにしてあるにも拘らず、借名預金があると推定すると、厳しく質問してまいります。
4.税金のことについて
相続税の申告後税務調査で上記のようなことになるとその財産については配偶者控除の適用を受けることが難しくなります。
【証明できない場合、借名財産と税務署が推定し課税処分する理由について】
(税務署は最終的に裁判で負けない自信があるからです。)
@民事の裁判官は所詮金銭の話では『最初から公の側に理ありという色眼鏡をかけている』方が多いと思います。但し『民』と『民』では公平に判断していると思います。
A裁判官は『官』は過ちを犯さないという前提で考えていると思います。
Bこの問題は税金の話でなく、基本的に財産の所有権に関することで民法が主役です。贈与があった事を証明できなければ夫婦別産制の基本原則で判断します。
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