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駐車場は、事務所西側セブンイレブンの西にある「アイペック駐車場」が提携駐車場です。
出張訪問も致します。
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名古屋市瑞穂区・昭和区桜山の税理士法人 松井会計事務所
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当事務所は毎年平均5件程度の譲渡所得を申告しています。
これまで実質的な税務調査は行われたことはありません。
また申告の内容も単純な譲渡の申告は少なく、税理士に依頼する譲渡は下記のような難しいケースが多いです。
下記のような事例も御相談ください。
1. 居住用不動産の一部の譲渡でも3千万控除を受けたい。
2. 以前に離婚による財産分与を受けた居住用不動産の譲渡で相当譲渡所得が生じるがどのようにしたらよいか。
3. 相当前に取得した不動産で取得価額不明につき売却益が生じそうだが記憶では売却益が出ない計算になるケース。
4. 居住用不動産ではあるが住民票上は他所になっている。3千万控除を受けたい。
5. 土地と土地の交換の申告を無税でしたい。
6. 土地と家屋を譲渡したが又は買い受けたが土地と家屋の価額をどのように決めたらよいか。