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相続税について

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相続税申告や相続税調査で問題になること

財産の帰属について

1.民法の基本原則

民法762条 1項
『夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。』…夫婦別産制の原則
(特有財産とは固有財産という意味です。)

【婚姻中自己の名で得た財産の代表例】
① 自己の所得(給与、退職金、不動産所得、年金など)を貯蓄して形成した財産
② 親族から相続で得た財産
③ 贈与で得た財産

2.所得がほとんど無かった人に対する税務署の考え方
この人の財産としては年金の貯蓄で形成した財産が主なものと考えられます。相続や贈与の事実が無いのに多額の蓄財があると、それは他方の配偶者の財産と推定されます。
あくまで推定ですから、相続又は贈与のあった事を立証又はある程度の証明をすればよいです。

3.贈与の事実があったかどうか

民法549条(贈与)
『贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾をすることで贈与の契約が成立する。』
書面でも、口頭でもよいことになっています。
ところで書面も無く、既に贈与者が亡くなるっている場合、贈与があった事を立証するのは 困難なことです。立証は困難でも贈与後の財産の運用、管理の状況から贈与があった事を推定することは可能です。


【証明の方法について】
①預金や有価証券の口座開設時の申し込みは本人がしたか。(贈与者が代行している場合は難しい)
②資産の運用 (満期時の手続き、有価証券の購入、売却の指示は本人がしているかどうか。贈与者が代行している場合は難しい)
③本人の年金の受け取り口座として利用している。

【名義者の財産でないと判断する場合とは】
上記①と②の場合で難しいとしたケース や、その預金と被相続人の預貯金、証券口座間で時々金銭の授受がある場合などが考えられます。

【証明できなかった場合の税務署の対応】
贈与は無かったと推定します。したがって名義人の財産ではなく真実の所有権者は被相続人の財産という判断をします。
相続税法では配偶者は法定相続分又は1億6千万円いずれか多い金額まで無税で相続できるようにしてあるにも拘らず、借名預金があると推定すると、厳しく質問してまいります。

4.税金のことについて
相続税の申告後税務調査で上記のようなことになるとその財産については配偶者控除の適用を受けることが難しくなります。

【証明できない場合、借名財産と税務署が推定し課税処分する理由について】
(税務署は最終的に裁判で負けない自信があるからです。)

①民事の裁判官は所詮金銭の話では『最初から公の側に理ありという色眼鏡をかけている』方が多いと思います。但し『民』と『民』では公平に判断していると思います。

②裁判官は『官』は過ちを犯さないという前提で考えていると思います。

③この問題は税金の話でなく、基本的に財産の所有権に関することで民法が主役です。贈与があった事を証明できなければ夫婦別産制の基本原則で判断します。

相続が発生してしまったら

家族が他界して、相続が発生してしまったら悲しみに暮れる間もなく、葬儀をはじめ、いろいろとしなくてはならない雑事が発生します。
亡くなられた方の名義となっている財産の名義変更や生命保険金の請求、年金や健康保険に関する届出など、多岐にわたります。
特に毎年確定申告されていた場合、なくなってから4ヶ月以内に亡くなった年の確定申告をしなくてはなりません。
また、財産が多い方は、相続税の申告の必要が出てきます。

相続が発生した際に一般的にしなくてはならない事項は大まかには次の通りです。

1.通夜・告別式等の葬儀

2.死亡届(7日以内)

3.遺言の有無の確認
(遺言がない場合は5の相続人全員による遺産分割協議をする必要があります。)

4.財産と債務の把握

5.相続人の確認(戸籍謄本等の証明書の請求)

各種手続の際には亡くなられた方やご家族の戸籍謄本等の証明書が必要となりますが、特にお子様がいらっしゃらない方など、あまり面識のない親戚が思いがけず相続人となる場合もございます。場合によっては古い戸籍をたくさん収集する必要がありますが次の遺産分割協議書の作成・相続手続について必ず必要となります。なお、戸籍証明書の請求はご自身で収集されることも勿論可能ですが、遡る戸籍が多い場合など、ご自身で請求するのが難しいようであれば司法書士、税理士等の専門家に依頼することもできます。


6.遺産分割協議書の作成(3.の遺言がない場合)

4と5で財産が多く、税務申告が必要であれば二次相続についての検討など専門家に相談することをお勧めします。

7.金融財産や債務、不動産等の相続財産の相続手続
手続には遺言または遺産分割協議書や5の戸籍等の証明書類一式が必要となります。
金融財産は金融機関にて相続人様が手続できますが、不動産の相続手続は、司法書士に依頼するのが一般的です。

8.税務申告(年の途中までの所得税等の確定申告/相続税申告)

9.相続税等の納税

相続税申告や手続の補助を税理士に依頼するメリット

1.相続税に関して二次相続(次の相続)にかかる相続税を加味して有利な遺産分割案のご提案ができ、また税法の適用を考えて有利に分割協議が行える

2.円滑な遺産分割協議ができる

遺産分割が必要な場合、一般的な法律家といえば、弁護士ですので弁護士に相談するケースもあります。弁護士は依頼人の利益を厳密に守る義務があり、利益相反する可能性のある行為が制限されるため、双方の意見を汲み取ることができず、円満に遺産分割協議ができないケースでは双方が妥協できる合意点を示せない場合があります。
税理士は職務法令上利益相反という概念はなく、依頼人の利益を守りつつも、双方の一番納得できる妥協点を探る可能性が高まります。
一見数字だけ見ると依頼者の利益を減じるように見えても、双方の意見を聞くと最終的にはその方が合理的な結果となる場合もありますし、一見平等に遺産分割したように見えても、実質上平等ではない場合もありえます。特に盲点となりやすい税法の特例の適用要件を侵すような分割協議をすることは防げます。

3.相続後の相続人の所得税等の周辺税務についての相談ができる。
特に賃貸用不動産を相続した場合、相続財産の売却があったなど相続後の税務に関しても相談できます。

相続対策(争族対策)として遺言のおすすめ

1.遺言作成のおすすめ

近年ではエンディングノートの作成など、ご自身が病気などで身動きできなくなったあとや他界された後のことをあらかじめご自身の御意思を書き留めておくなど、堅苦しくない形でご自身の最後の身の振り方を決める方が増えてきている様です。
もっと形式的なものでは遺言作成があります。遺言作成というとテレビドラマででてくるような極一握りの富裕層だけがするものとお考えの方も多いと思いますが、自分が中流層と思っている方でも相続のことを考えると不動産など公平に切り分けるのも難しい場合もあります。遺言作成は実際はそう堅苦しいものでもなく、もっと一般化して広く活用すべきものと思います。相続手続上も有効に使用することもできあらかじめ御意思を残したい方にはお勧めの文書です。
特にお子様がいらっしゃらないご夫婦や、ご兄弟だけの相続の場合、ご家族がご存命でないなど既知の相続人がいない場合など、生前からご自身が築かれた、または親や先祖から受け継いだ財産についてご自身の御意思を先に示されることをお勧めします。
例えばお子様がいらっしゃらないご夫婦では、夫婦で築いた財産がほとんど面識のない甥姪などの関係の遠い親戚に相続権が生じて、残された配偶者に遺産分割内容は勿論、遺産分割協議書面やその他の金融機関での相続届等に実印押印、印鑑証明書の提出が必要となるなど、思いもよらない心労や手間がかかることがあります。

2.遺言の種類
①公正証書遺言
公証役場で作成し、保管します。遺言を紛失されても、後日、住民票の様に公証役場にて、写しの請求ができます。費用はかかりますが、公的に遺言を証明でき、最も信頼性が高く、相続開始後の各種手続き上も使いやすくお勧めです。

②秘密証書遺言
1と同様に公証役場にて手続をしますが1とは異なり公証役場での保管はなく、ご本人や相続人となるご家族や遺言執行者(遺言内容の相続手続を取りしきる者であらかじめ定めます)が保管しますので紛失や変造、隠匿の可能性もあり、公証役場での費用もかかることを考えるとお勧めできません。
1との比較でメリットがあるとすれば内容が相続開始まで秘密にできることですが、遺言の存在は公証役場を通すので調べれば分ります。

③自筆証書遺言
ご自身で書く遺言書です。一定の書式を満たして法的に有効なものをご自身で作成して、2と同様にご自身か相続人となるご家族や遺言執行者等の親しい方が保管します。但し、相続開始後に家庭裁判所にて検認(遺言の存在の確認の手続)をする必要があります。
こちらは、なんと言ってもお金がかからないことと何度でも好きなときに書き直しができることです。2と同様に紛失や変造、隠匿の可能性もありますので信頼性では若干劣るかもしれませんが手軽に作成できるので、相続人の関係が円満である場合などはこの自筆証書遺言でも充分かもしれません。但し、相続開始後に前述の検認手続を相続人様がしなくてはならなくなることと、検認の手続を終えてから相続手続を行うので1や2より金融機関等の相続手続に着手するのが遅くなるかもしれません。

相続税申告の料金について

最近の税務署による相続税の調査の実績では遺産の申告漏れの平均額が約3千万円、追徴税額が480万円となっています。理由は相続財産となる範囲が一般に考えているより広い事にあります。特に漏れやすいのが、借名財産です。
一般の方は相続税の申告について遺産の額を計算して提出するだけなのにこの料金では高いと感じる方がいらっしゃると思います。それはこれらの申告漏れを防ぐために、故人の過去の預貯金の出入りを遡って調べる必要があり、そこで不明な支出があれば調査する必要があります。申告漏れを防ぎ余計な税金を発生させないようにするには、費用はかかりますが、漏れやすい財産を最初から調査して申告することをお勧めいたします。故人の過去の預貯金の過去の出入り、相続人名義の通帳の調べ、借名預金の検討等をする必要がなければ安くもできます。
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