米国納税者番号(ITIN・EIN)とは
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(社会保障番号、SSN)を取得する資格のない方には、納税申告用として米国の税務当局である内国歳入庁IRSにより納税者番号(ITIN・EIN)が発行されます。この納税者番号は連邦所得税の納税目的にのみ使われます。身分を証明するものでも米国内における滞在資格や就労の資格を与えるものでもありません。
米国納税者番号取得によるメリット
<ケース1>
米国にて非居住者の方が サービス料やロイヤルティーなど 何らかの理由で収入が発生した場合
納税者番号を取得し、租税条約の恩典を享受 → 源泉税の減免や還付の可能性
<ケース2>
源泉徴収義務者(通常は支払者)に30%などの 源泉税を控除されている場合
納税者番号を取得し、控除された源泉税を税務申告 → 源泉税の減免や還付の可能性
<ケース3>
米国不動産持ち分を 非居住者又は日本企業などが売却する場合(15%の源泉徴収)
納税者番号を取得し、源泉税免除証明書を税務当局に発行依頼 → 源泉税の減免や還付の可能性
<ケース5>
「配偶者様」や「お子様等の扶養者」の納税者番号は不要だと思っている場合
扶養控除や日本にはない夫婦合算申告により大きな節税に繋がる可能性があります。
納税者番号を取得し、夫婦合算申告 → 扶養控除(Dependency Exemption)による節税
→ 配偶者の場合は非居住者であっても特例有
→ 多額の節税の実現 など
米国納税者番号(ITIN・EIN)取得まで
① 必要な情報の収集
「必要な情報」の一例は下記の通りです。
・パスポートのコピー
・マイナンバー
・ご本人様のご住所及びお電話番号
・過去3年の米国出入国履歴
・米国ビザの情報 など
② 必要書類の作成・IRSへの書類の提出
③ IRSより通知を受領(番号の取得)
米国納税者番号(ITIN・EIN)が必要なのは?
ITIN (⽶国個⼈納税者番号)が必要な8パターン
① 租税条約の恩恵を受ける為に必要(源泉税の減免など)
② ⽶国で税務申告書を提出するために必要
③ 米国の居住者のお⼦様などの被扶養者の⽅が必要
④ 米国の居住者の配偶者の⽅が必要
⑤ 学⽣、教授、研究者が⽶国で税務申告書を提出するため⼜は特例の適⽤を申請するために必要
⑥ ⽶国の⾮居住者が⽶国ビザを保有されている場合、そのお⼦様の被扶養者⼜は配偶者が必要
⑦ その他
EIN (⽶国雇⽤者納税番号)が必要な8パターン
① ⽶国で新しく事業を開始した場合
② ⽶国で従業員を雇った場合
③ ⽶国で銀⾏⼝座を開設する⽬的
④ 法⼈の事業形態を変更した場合
⑤ ⽶国で既存の事業体を買収した場合
⑥ ⽶国でTrast(信託財団)を設⽴した場合
⑦ ⽶国で(401Kなどの)年⾦基⾦を設定した場合
⑧ その他
お問い合わせください!日本で日本人のスタッフが対応いたします。
アメリカのIRSへの申請において、申請書作成、認証までトータルサポート。
また、アメリカ赴任者の日本在住のご家族がITINを取得される際は、アメリカ大使館におけるパスポート承認の取得代行も承ります。
概要
米国在住の方で米国外に一定額以上の自分名義の金融口座などを持っている場合、一定の情報を米国機関に情報開示する必要があります。
また、米国在住の方が米国外に居住の親族などから米国外の金融資産を相続・贈与などにより受け取る場合、その金額が年間$10,000以上のものについて米国機関に情報を開示する必要があります。
申請を怠った場合には、多額のペナルティを課される場合がありますので注意が必要です。
(現在、日本に在住している場合にもグリーンカードをお持ちの方については、税法上の米国居住者となり、上記取扱いの対象者となります。)
申告 | FBAR※1 | FATCA※2 | 米国非居住者からの相続など※3 |
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Form 114 | Form 8938 | Form 3520 | |
対象資産 | 預貯金、株式、保険など | 預貯金、株式、保険など | 全資産 |
対象金額 | 年末残高$10,000 | 独身 最高残高$75,000 |
年間$100,000 |
対象者 | 米国市民、法人など | 米国市民など | 米国市民など |
期限 | 4/15(ネットで申告) | 4/15(書類で申告) | 4/15(書類で申告) |
罰金 | $10,000 意図的な場合 残高の50%の大きい方 |
$10,000 提出を怠った場合 |
$10,000か |
名古屋税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 平林総合事務所 TEL:052-764-1123 fine@tkcnf.or.jp |