平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和8年3月31日までです。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
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企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。
時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。
このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートします。
経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。
事務所名 |
神山直規税理士事務所 神山直規米国公認会計士事務所 |
所長名 |
神山 直規 |
所在地 |
茨城県龍ケ崎市大徳町224 |
電話番号 |
0297-64-1626(代) |
FAX番号 |
0297-62-7471 |
業務内容 |
【会計・税務】 会計システム構築 巡回監査,月次決算 決算書・申告書作成 決算診断 【法人設立】 株式会社 LLP・LLC 医療法人,社会福祉法人 NPO 【事業支援】 経理整備,経営計画 内部統制,業績評価 医療サービス改善 建設業経審 建設業決算評点アップ 【その他】 相続贈与相談 不動産評価額減額 ファイナンシャルプラン 人材適性診断 講演研修 |
メールアドレス |
kamiyama@tkcnf.or.jp |
その他特記事項 |
◆税務◆ 関東信越税理士会 TKC全国会 ◆非営利法人支援◆ TKC医業・会計研究会 TKC社会福祉法人経営研究会 会計支援・茨城 NPO会計税務専門家ネットワーク ◆国際◆ AICPA 米国公認会計士協会 WSCPA ワシントン州公認会計士協会 JUSCPA 米国公認会計士協会・日本支部 ◆建設業・許認可◆ 茨城県行政書士会 全国建設関係行政書士協議会 国土交通省・経審実務担当者・意見交換会 |
関東信越税理士会所属