
| ★事務所名 | 
| 可児征子税理士事務所 | 
| ★所長名 | 
| 可児征子 | 
| ★所在地 | 
| 岐阜県可児市今2299-1 | 
| ★電話番号 | 
| 0574-65-1851 | 
| ★FAX番号 | 
| 0574-65-9151 | 
| ★業務内容 | 
| ・税金に関するすべての申告書、各種届出書の作成 ・会社、社会福祉法人、公益法人、医療法人の設立・相談 ・相続の生前対策、遺言の相談 ・相続が起きてから何から手をつけたらよいのか悩んでいる方 ・金融機関からの借り入れ相談 ・経理業務の電子化・パソコンの指導 ・帳簿の付け方指導  | 
| ★その他特記事項 | 
| ・原則、毎月訪問して月次決算す    るのがモット-です。 ・業績を迅速に把握して次月以降の事業計画の基とします。  | 
可児市の可児征子税理士事務所税理士・税理士事務所・会計事務所をお探しなら
      書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
第1条 税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第35条 意見の聴取
  税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。 
(税理士法より抜粋)
      巡回監査は、会計専門家が、貴社に毎月出向き、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時制、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することです。
当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。
巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果