★事務所名 |
可児征子税理士事務所 |
★所長名 |
可児征子 |
★所在地 |
岐阜県可児市今2299-1 |
★電話番号 |
0574-65-1851 |
★FAX番号 |
0574-65-9151 |
★業務内容 |
・税金に関するすべての申告書、各種届出書の作成 ・会社、社会福祉法人、公益法人、医療法人の設立・相談 ・相続の生前対策、遺言の相談 ・相続が起きてから何から手をつけたらよいのか悩んでいる方 ・金融機関からの借り入れ相談 ・経理業務の電子化・パソコンの指導 ・帳簿の付け方指導 |
★その他特記事項 |
・原則、毎月訪問して月次決算す るのがモット-です。 ・業績を迅速に把握して次月以降の事業計画の基とします。 |
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取引先の倒産リスクに備える!
――リスクヘッジしながら節税も実現――
中小企業倒産防止共済制度(倒産防)は、取引先事業者が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、その掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
詳しくは当事務所へお問合せください。
緊急時の共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の少ないほうの金額。無担保・無保証人で、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れすることができます。
掛金月額は5,000円~20万円まで選択でき、その時の経営状況により増額・減額もできます。また確定申告の際、最大240万円(掛金月額20万円×12カ月)を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、大きな節税効果も享受できます。
解約時も40か月以上納付していれば払い戻し率は100%。また、同一会計期間内でも解約手当金受領後であれば新規契約での再加入も可能です。
取引先の倒産などの緊急の場合以外にも、解約手当金の範囲内で一時貸付を担保なしで受けることができます。
加入資格などに関するお問合せは当事務所まで