相続対策

争続とならないために

円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。

現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、

いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。


相続対策をご検討の方

相続対策をご検討の方

相続税は、生前の適切な対策により納税額を引き下げることが可能になります。

当事務所では、次の2種類のレポートを作成し、相続税に関する現状を把握できるようにすると同時に、今後の対策の要否を検討するためのレポートを作成します。

1.相続税の試算

具体的な相続対策を考える前に、現状の把握が必要です。
現在の相続財産を明確にし、その財産の相続税評価額を試算し、結果としてどのくらいの相続税がかかるのかをレポートします。
相続財産のうち、土地については正確な評価を行わないと相続税の金額が大きく変動するケースがあります。そのためどのような評価を行うのを確認しておく必要があります。
また、土地の評価以外にも、相続が発生した場合に適用することが可能な特例等の要件もきちんと確認しておく必要があります。このような相続税の試算を行うことにより、様々な課題や問題点が見えてきます。

2.相続対策に関するご提案

相続税の試算と、将来に向けての課題をベースに、実行可能な対策と、それを行ったときの節税額についてシミュレーションを行います。そしてその結果を分かり易くレポートします。
なお、対策は、実行可能なものを複数提案し、それぞれのメリット、デメリットもご説明いたします。
また、必要に応じて2次相続を踏まえたご提案、事業承継を踏まえたご提案などにも対応いたします。

相続税額の早見表



相続が発生した方

相続が発生した方

被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。

したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。


(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。



相続申告のながれ

相続申告のながれ



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