初回相談無料
ご要望がございましたら、夜間でも、土日でも対応させて頂きます。
まずは上記「お問合せ」よりメールして頂くか、お電話して下さい。
電話 052-842-2566
最寄り駅
地下鉄桜通線桜山駅5番出口を南へ徒歩6分、博物館前交差点を西へ徒歩1分
地下鉄桜通線瑞穂区役所駅4番出口を北へ徒歩4分、博物館前交差点を西へ徒歩1分
駐車場は、事務所西側セブンイレブンの西にある「アイペック駐車場」が提携駐車場です。
出張訪問も致します。
責任の重い仕事をしておりますが、フットワークは軽いです。
事前見積りのご相談も
お気軽にどうぞ
税理士,会計士,会計事務所をお探しなら
名古屋市瑞穂区・昭和区桜山の税理士法人 松井会計事務所
名古屋市内全域
ここに文章を入力してください
TKCシステムのインボイス制度対応を動画で分かりやすく紹介しています。(約7分)
< 制度を知る > |
電子取引データとは、メールやWebサイト上で受け取った請求書や領収書等のことです。
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは認められず、電子で保存しなければなりません。
電子取引とは? |
---|
「電子取引」とは、「取引情報」(※1)の受け渡しを電磁的方法により行う取引をいいます。具体的には、EDI(※2)取引、インターネット等による取引、電子メールで取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルによる場合を含む)、ネットサイトで取引情報を受け渡しする取引等をいいます。 ※1 「取引情報」とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことを指します。 ※2 EDI:電子データ交換(Electronic Data Interchange) |
改正電子帳簿保存法の概要をもっと知りたい方はこちら
インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更になりました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
インボイス制度の概要をもっと知りたい方はこちら
< 制度に対応する > |
TKCシステムの導入で、制度対応は万全です。詳しくは当事務所までお問合せください。
制度対応とともに、貴社の経理事務における課題を解決し、デジタル化まで一気にサポートします。
TKCシステムのインボイス制度対応をもっと知りたい方はこちら
電子帳簿保存法、インボイス制度、TKCシステムの導入は、
当事務所にお問合せください。