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成年後見について

成年後見制度とは

成年後見制度とは

認知症、知的障害や精神障害など、精神上の障害により、判断能力が不十分であるため法律行為による意思決定が困難なものについて、その生活全般に係る必要な意思決定を代行・支援することで、本人の不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の権利が守られるようにします。

「せいねんこうけん(成年後見)」で
           あなたや身近な大切な人を守りましょう!

事例1

判断能力が低下しているのにかこつけて話相手になるように見せかけ、必要のないものを買わせたり、本当の値段より高く売りつけたり。お金がなくても、クレジットで買わされることだってあります。

本人の生活を、不利益から法的に守ることができます。

事例2

「親亡き後」、残された子の判断能力が不十分な場合、相続は?住む場所は?福祉サービスの利用は?仕事は?
 そして何より本人が、自分の希望に添った幸せな生き方ができるのか、多くの親が共通して悩む問題です。

悲しい別れ
でもその時から・・

・日々のお金の管理、相続、住む場所、仕事、福祉サービスの利用契約  など

自分で判断できないことで、「私らしい暮らし」ができなくなるとしたら・・

契約や相続などの色々な手続きやチェックを通して「私らしい暮らし」を支えます。

事例3

介護保険法や障害者自立支援法により、身体が弱ったり判断能力が低下したりした時には、誰でも福祉のサービスを利用できるようになりました。でも、サービスに頼りすぎると、出来ていたことまで一人ではできなくなってしまう、ということもあります。

そうじも 買い物も 料理も

勧められるままに在宅サービスを利用してきましたが、そのせいで足腰が弱ってしまったとしたら・・

ケアマネージャーと一緒にケアプランの見直しを行うなど、サービスの利用を助けます。

決して万能ではないけれど、
「せいねんこうけん(成年後見)制度」で
支えられることはたくさんあります。

成年後見制度の類型

成年後見制度には、3つの類型(後見、保佐、補助)があります。判断能力の不十分な程度によって援助の内容を区別しています。
後見:精神上の障害により判断能力を「欠く常況」にある人。
大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできない場合。
保佐:精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な人。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な
事項については、援助してもらわないと出来ない場合。
補助:精神上の障害により判断能力が「不十分」な人。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助してもらわ
ないとできない場合がある。

任意後見制度

任意後見制度は自分がまだ元気で判断能力が十分な間に将来に備えて財産の管理などを任せることができる人物をあらかじめ選び、自分の判断力が不十分になったときは後見人に就任する契約を公正証書によって結んでおく制度です。

成年後見制度の手続きについて

成年後見制度を利用するにはまず、家庭裁判所に申立をしなければなりません。申立てをすることができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・(身寄りがないなど)は市町村長でも申立を行うことができます。