建設業を営むには、一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業法に基づく建設業許可が必要です。ここでいう軽微な工事とは、工事の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円に満たない工事、建築一式工事の場合 1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事をいいます。 |
建設業許可の区分
事業者が取得する建設業許可が国土交通大臣許可となるか、都道府県知事許可になるかについては、営業所の設置状況により区分されます。
大臣許可 | 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者 |
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知事許可 | 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者 |
また、建設業の許可は、特定建設業と一般建設業に区分されます。
特定建設業の許可 | 発注者から直接請負う1件の建設工事につき、下請金額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約をする者が取得する許可 |
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一般建設業の許可 | 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可 |
営業所とは?
営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること 上記1.に関する権限を付与された者が常勤していること 技術者が常勤していること |
許可の有効期間
建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
建設業許可の種類
土木一式工事 | 建設一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび 土工 コンクリート工事 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル れんが ブロック工事 | 鋼構造物工事 鉄筋工事 | 舗装工事 |
しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 | 塗装工事 |
防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可基準
(1) | 経営業務の管理責任者としての経験を有するものを有していること |
(2) | 各営業所に技術者を専任で配置していること |
(3) | 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでない者 |
(4) | 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
(5) | 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと |
建設業許可の流れ
経営事項審査とは
公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評価は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
経営事項審査申請
確定申告の終了後、経営状況分析の申請をするとともに、建設業法に基づく決算の「変更届」を提出した後建設業許可申請をした各都道府県に申請をします。
経営事項審査申請をするには、建設業許可を受けていることが絶対条件となります。許可業者であるとともに直前2年の決算が確定申告済みであること、許可申請後の変更事項も変更届として提出してあることが必要です。
有効期間
経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。したがって、有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期間が生じてしまいます。
1業種のみの場合11,000円、1業種追加する毎に2,500円加算となります。
また、経審を申請する前提として経営状況分析が必要です。経営状況分析の手数料は、分析機関によって異なりますが、諸費用込みで10,000円~13,000円程度です。