相続でお悩みの方へ

Q1.相続発生後のスケジュールはどのような感じ?

● A1.

被相続人(相続税の対象となる財産がある方)が亡くなられてからは遺族の方も葬儀の準備や気持ちの整理が大変だと思います。ですが被相続人の遺言書があるか確認しましょう。
もしあれば開封せずに家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
遺言書がない場合、遺された相続人が遺産や債務を確認して遺産分割の手続きを行う必要があります。遺産分割を行わないと、家や土地も含め法定相続人の共有の状態で相続税の申告を行う事になり面倒です。
また被相続人が亡くなってから3か月以内に相続を放棄するか限定承認を受ける相続人は家庭裁判所に申述しなければなりません。
肝心の相続税はどうなるのでしょう。
財産の金額から借金などの負の財産を引いた純財産の金額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要になります。相続開始(実際には相続開始を知った日)から10か月を経過する日までに相続税の申告書を提出する必要があります。
当然納税のための資金を用意しなければなりません。相続税の納付する期限も同じく10か月以内なのです。

相続発生後のスケジュールはどのような感じ?

Q2. 相続申告業務の手順を教えてください

● A2.

まず遺言書の有無の確認、被相続人(亡くなられた方)の遺産・債務・生前贈与のだいたいを把握します。この場合被相続人の銀行口座の通帳や固定資産税の名寄帳などが参考になるでしょう。被相続人と相続人の関係を証明するための戸籍謄本の取得や住民票なども必要になります。
葬儀関係(戒名料等を含む)の請求書や領収書の他、債務としては未払いの入院費や固定資産税の未払い分を集計します。これらの資料を集計して相続税の対象となる財産と債務の範囲を絞り込んでいきます。
この他に遺言がなく相続人が複数いらっしゃる場合には、遺産分割の協議をして協議書を作成して署名押印していただくことになります。
相続税は相続した遺産に応じて相続税を支払う仕組みになっており、相続した財産を確定する必要があるのです。
こうして相続税の申告書が出来上がれば相続開始から10か月以内に亡くなられた方の住所地の税務署に提出して、相続税を納付することになります。

わかりやすくご説明します

Q3. 相続税の申告をお願いしたいのですが、必要な費用などはどのくらいですか

● A3.

相続税の申告が必要な場合、当事務所では基本料金30万(税抜き)~承っております。課税財産の金額により増加いたします。費用は相続税の申告書ができあがってからのご請求になります。
この他に相続した家や土地を登記する場合には、相続登記の費用と司法書士の費用がかかります。当事務所ではこうした近接士業とも提携しており、お客様に迅速にご紹介することができます。
まだ相続は発生していないが、相続税が心配だという方には相続税の試算も行っております。お気軽にお問い合わせください。

円満な相続をご支援します