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税理士報酬規定について

●税理士業務の特性

私達は税理士法による資格制度に基づき業務を行っています。卸・小売業のように商品を買って売るといった職業ではなく、税理士は税務に関する専門的な知識を修得し、納税義務者が適正な申告納税制度の実現を達成できるよう援助する公共的役割を担っています。このような観点から税理士業務は、商法に規定する商行為に該当するものでなく、営業行為とは認められていません。税理士報酬は一般的に民法の委任契約行為による事務処理の対価報酬として支払いを受けます。

●報酬算定の基本的な考え方

1.報酬の適正な算定
公共的使命を持つ税理士は、税理士事務所を健全に経営する責務があります。したがって、その業務報酬は、委嘱納税者に受け入れられるものであるとともに継続した専門家サービスが提供できる基盤を支えるものでなくてはなりません

2.税理士報酬の構成
業務報酬は、次の構成項目に基づき事務所の年間業務時間から時間当たりの基準額を算定し、受託業務の所要時間等により報酬額を設定しています。

①適正な専門家サービスの対価
税理士としての自己の専門的能力、経験実績などを勘案して算定する。
②事務所運営の費用
イ.事務所職員に関する費用
ロ.事務所設備維持に関する費用
ハ.その他経費

西東京会計の標準報酬料金

  法 人 用
  個 人 用
  相続税用
  贈与税用