
私が税理士を目指したのは、やはり父が税理士であったことは大きな要因です。しかし25歳の時「どんな税理士になりたいか!」と自問自答したとき、将来的な少子高齢化に向けて相続関係のご支援をさせて頂き社会に貢献したいと強く思いました。そのため、税理士試験に受かるためだけの知識だけではなく、より深い相続税法の知識を誰よりも早く身につけるために大原簿記専門学校様の相続税法の講師をさせて頂きました。人前で話するのが非常に苦手でしたが、今では年間30~40回ほどのセミナー講師等をさせて頂いております。
「正しい法律知識に基づき、正しい相続税の申告をする」
税理士としてお客様の資産を防衛するために一番大切なことであると考えております。また母校である関西学院の「奉仕の精神(Mastery for Service)」に基づき日々の業務に取り組んでおります。

私の答えは、税理士法33条の2に定める書面添付制度に基づく相続税の申告が答えです。
内容の薄い書面添付ではありません。
申告まで真摯にご対応頂きご協力頂きました相続人の皆様に心より安心して頂ける相続税の申告こそが税理士としての社会的責任でありますし故人様への敬意であると考えます。
重みのある書面添付制度ですので、時に相続人様との打ち合わせ時に「そこまで細かく・・・」などとお叱りを受けることも正直ありますが、「お客様のために本当に良いことは何か?」「お客様に安心して頂くために」税理士としてプロとしてご支援させて頂いております。
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。
その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面の作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

相続関連業務については、税法のみならず様々な法律が絡んできます。
税理士は税法のプロですが、税法以外の些細なお悩み・疑問についても信頼できる弁護士先生、司法書士先生などをご紹介し迅速にご対応させて頂いております。