相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
〇 相続が開始する前に
相続が発生してからでは、相続税対策はもう間に合いません。 相続開始する前に相談して特例制度等を知っていただき、早めの相続対策のお手伝いをいたします。
① 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができる。
② 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価額等を参酌して求められた金額によって評価することができる。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。
※ 上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。
※ 下線引きの箇所が、閣議決定された令和8年度税制改正大綱の内容です。
〇 相続が開始したら
相続税の申告にあたり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例対策にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。税務面で不利な遺産分割にならないよう遺産分割の相談のお手伝いをいたします。
遺産の名義変更手続きや、相続人間で分割協議が揉めている場合には、必要に応じ提携している士業の先生のご紹介も行っています。
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
1 法人版事業承継制度(特例措置)
※ 特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ
提出することを条件に認められます。「特例承継計画」の提出期限は令和9年9月30日までとされています。
(令和7年12月26日令和8年度税制改正が閣議決定され、1年6月延長されました。)
2 個人版事業承継税制
※ 「個人事業承継計画」の提出期限は令和10年9月30日までとされています。
(令和7年12月26日令和8年度税制改正が閣議決定され、2年6月延長されました。)
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
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