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相続・事業承継

円満な相続と円滑な事業承継をご支援します

イラスト:家族

 相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

 また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。






円満な相続をサポートします

イラスト:円満な相続をサポート

〇相続が開始する前に

  相続が発生してからでは、相続税対策はもう間に合いません。
 相続開始する前に相談して特例制度等を知っていただき、早めの相続対策のお手伝いをいたします。

  • 贈与税の暦年課税制度と相続時精算課税制度の税額比較(令和6年分の贈与から改正)
  • 住宅取得資金の贈与の非課税の特例(令和8年12月31日まで)
  • 結婚・子育て費用の贈与税非課税制度(令和9年3月31日までに改正予定)
  • 教育資金一括贈与の非課税特例(令和8年3月31日まで)

〇相続が開始したら

 相続税の申告にあたり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例対策にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

 相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。税務面で不利な遺産分割にならないよう遺産分割の相談のお手伝いをいたします。

 遺産の名義変更手続きや、相続人間で分割協議が揉めている場合には、必要に応じ提携している士業の先生のご紹介も行っています。

  提携士業







貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします

イラスト:バトンを渡す

 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

  • 対象株式が100%に!
  • 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
  • 雇用確保要件が実質撤廃に!
  • 受贈者の範囲拡大!
  • 特例措置の適用期限は、令和9年12月31日です!

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提   することを条件に認められます。「特例承継計画」の提出期限は令和8年3月31日までとされています。               
  (令和5年12月22日に令和6年3月31日から2年間延長されました)

令和7年度税制改正で、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることに見直しされる予定です。

 当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

 事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!