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1.新公益法人制度が平成20年12月1日に施行される予定です。法施行日から5年以内に認定の申請をすることになると思います。
2.公益性認定を受けるための準備として、以下の項目により着実に進めていく必要があります。
@事業区分の整理
A事業費、管理費の区分経理
B「公益目的事業」が公益認定法上の公益目的事業に該当するか確認
C遊休財産額の算定
D公益目的事業財産の区分
E定款変更案を作成
F社員、評議員、理事、監事などの構成、報酬等を認定条件に整備
G認定申請書類の整備
@、A、C、Dの項目は経理サイドで行わなければならない問題です。 |

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社団法人、財団法人は平成20年12月1日をもって自動的に「特例民法法人」となり、5年間存続することができます。
特例民法法人が公益社団法人又は公益財団法人への移行を希望する場合は、5年間の移行期間中に行政庁の「認定」を受ける必要があります。
また、特例民法法人が一般社団法人又は一般財団法人への移行を希望する場合は、5年間の移行期間中に行政庁の「認可」を受ける必要があります。
不明点、質問等がございましたら、お気軽にメール・お電話でご連絡ください。
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お気軽にお問合せ下さい。 朝岡公認会計士事務所 TEL:047-367-1304 メールは、こちら まで |
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