公益法人の皆様へ

計算書類の監査を行います!

計算書類の作成を行います!

消費税の申告を行います!

収支計算書の作成の指導を行います!                    収支計算書の作成は法人が定めた資金の範囲に沿って行います!

公益法人は計算書類について、情報公開が求められるので、事業規模にかかわらず、公認会計士の監査が必要です。

☆一般社団・財団法人は、平成20年12月から設立できるようになりました。
平成20年12月以降に法人を設立し、その後内閣府又は各都道府県に「公益認定申請」を行い、公益認定を受けた時点ではじめて公益法人となります。
公益社団法人への移行を前提として、一般社団法人を設立する場合は、主に行う事業が「公益目的事業」に該当することが必要です。
公益社団法人への移行は節税のメリットはありますが、事業の継続性が阻害されるようだと本末転倒です。
一般社団法人を特定の個人の相続税対策に用いることは、法人の私物化に他なりませんので慎重になるべきです。

☆公益社団・財団法人移行後の留意事項
理事会、社員総会、評議員会の役割をよく理解する必要があります。
新公益法人の立入検査では、理事、評議員の職務権限のチェックが行われるようです。議事録、諸規定をよく整理しておきましょう。
財務に関する基準のうち収支相償が満たせない場合は、特定費用準備金を活用する方法等が考えられますが、従来と比べて事業の継続性の方が重視されているような気がします。

☆一般社団・財団法人移行後の留意事項
一般社団・財団法人移行後に経営環境の変化等により継続事業以外の事業を行いたいという法人が増えています。継続事業以外の事業(公益目的事業及び特定寄付)を行いたい場合は事業の認可を得る必要があります。とくに、公益目的事業は当該事業の概要、定款上の根拠等を記載して、事業の公益性を述べて認可を得る必要があります。特定寄付は相手方(主に地方自治体)のことしか考慮されないことが多いですが、国又は県の認可が必要です。
法人税の課税では原則として収益事業のみが課税となっています。特定寄付のことを考えれば積極的な納税が望まれます。

☆収支予算書の作成                                           収支予算書の作成は、整合性の順守に注意が必要です。収支予算書と収支計算書は、別々の体系ですので、当期予算書の前期繰越額は前期計算書の次期繰越額ではなく、前期予算書の次期繰越額から出発する必要があります。予算書書も整合性が必要です。

☆特定収入の消費税額計算について                                                                                                           補助金等の対価性のない収入(特定収入)がある場合は特例計算の対象となり、税額計算が大変複雑です。

☆公益法人等の事業報告等に係る提出書類について                             公益目的取得財産額の記載がありますが、公益認定が取消されたときに必要となりますので確実な記載が必要です。                                                                                           

当事務所実績

当事務所は、公益財団法人2社、公益社団法人1社の監査、会計業務と一般財団法人1社の監査を行っています。