当事務所に是非ご相談ください。
適切な対処を!
社会福祉法人が行う社会福祉事業は、生産活動が行われる就労支援事業や授産事業を除いて消費税は非課税ですが、社会福祉事業に付随して生じる次のような収入は消費税が課税されます。
①職員や外来者の給食費収入
②施設内の売店の販売収入
③自動販売機や公衆電話の手数料収入
④実習生の受入収入
⑤調理業務等の業務委託料
特定収入(補助金等)の処理 補助金等の対価性のない収入(特定収入)がある場合は特例計算の対象となり、税額計算が大変複雑です。
社会福祉法人の消費税は複雑化しています。わからないことがあれば当事務所までお気軽にご連絡ください。
平成29年4月に改正社会福祉法が施行されました。この改正は社会福祉法人が、一般財団法人・公益財団法人と同等以上の公益性を担保できる経営組織になるためのものです。 施行日(平成29年4月1日)以降も理事会・評議員会の運営を法令、定款通り適切に行う必要があります。