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お知らせ

4月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買処理しなければならない?

●平成19年度税制改正において改正されたリース税制の見直しについては、4月からの適用となります。
 1.「中小企業の会計に関する指針」(平成20年版)におけるり一ス取引平成20年1月18日に公表された「中小企業の会計に関する指針」(平成20年版・公開草案)によると、所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計処理については以下のようになっています。
 ≪所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理≫
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
 なお、法入税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。
≪所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記≫
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借乎は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができる。
2.平成20年4月以後の所有権移転外リース取引のリース資産の借手の償却については、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約により、その借手(賃借人)である法人が取得したものとされる「リース資産」については、次の「リース期間定額法」により償却限度額を計算することとされました。
・リース期間定額法
(リース資産の取得価額−残価保証額)×その事業年度におけるリース資産のリース期間の月数÷リース資産のリース期間の月数
※ リース資産の取得価額は、残価保証額がない場合には、リース料の総額となります。ただし、法人がその一部を利息相当額として区分した場合には、その区分した利息相当額を控除した金額となります。
※ 上記算式の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。
※ 税法は企業会計とは異なり、すべての所有権移転外リース取引について売買があったものとして取り扱われ、借手(賃借入)に賃貸借処理を認める例外的取扱いはありません。
 しかし、借手(賃借人)が賃借料として損金経理したとしても、その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされていますので、リース料がリース期間の経過に比例して発生するものであれば、企業会計上、賃貸借処理をしたとしても、原則として、申告調整は不要となります。
 またこの場合、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関する明細書」への記載も不要とされています。

 不明点につきましては濱路税理士事務所へお気軽にご相談下さい。