東京都税理士会杉並支部所属
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有限会社 ドゥ・カンパニー
濱路義朗税理士事務所
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※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 令和6年能登半島地震に関するお知らせ |
※9月決算法人の方へ…10月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、9月30日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
※10月決算法人の方へ…11月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、10月31日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)