労働契約書 使用者を株式会社労働契約書 使用者を株式会社○○○○(以下「甲」という。)とし、労働者を○○○○(以下「乙」という。)として、使用者・労働者間において、次の通り労働契約を締結する。 (就業場所および業務) 第1条 乙は、甲の従業員として、甲の社屋において、甲の営む○○○○業務を誠実に行う。 (就業時間および休憩時間) 第2条 乙の就業時間は、休憩時間を除き1日について8時間とし、始業、就業時間および休憩時間は、次の通りとする。 始業 午前9時 就業 午後5時 休憩 正午より1時間 (休日) 第3条 乙の休日は次の通りとする。 1.毎週土・日曜日 2.国民の祝祭日 3.年末年始(12月29日から1月3日まで) (年次有給休暇) 第4条 乙は以下の年次有給休暇をとることができる。年次有給休暇の基準日は、毎年4月1日とし、残余日数は次年度に限り繰り越すことができる。 1.6カ月以上5年6カ月未満勤続したときは、年15日(ただし、前年度の出勤日数が8割に満たないときは、年7日)。 2.5年6カ月以上勤続したときは、年20日(ただし、前年度の出勤日数が8割に満たないときは、年10日)。 (特別休暇) 第5条 乙は以下の特別休暇を受けることができる。 1.本人が結婚 5日 2.子が結婚  3日 3.妻が出産  2日 4.服喪 @配偶者、父母、子 5日 A祖父母、兄弟姉妹 3日 B配偶者の父母   2日 (賃金の種類) 第6条 甲は以下の賃金の合計額を乙に支払う。 1.基本給 2.家族手当 3.時間外勤務手当 4.休日勤務手当 5.深夜勤務手当 6.休業手当 (基本給) 第7条 基本給は、月額をもって支給する。初任給は○○○○○円とする。 (家族手当) 第8条 乙に扶養家族のある場合、甲は以下の手当を支払う。 ただし扶養家族手当は合計5人までとする。  配偶者      月額○○○○円 その他の扶養家族 月額○○○○円 (時間外勤務手当) 第9条 乙が所定の就業時間外、休日又は深夜(午後10時から午前5時)において労働した場合、甲は以下の手当を支払う。 時間外勤務手当:基本給÷180×1.25×時間 休日勤務手当:基本給÷180×1.35×時間 深夜勤務手当:基本給÷180×0.25×時間 時間外勤務又は休日勤務が深夜に及んだ場合は、時間外勤務手当又は休日勤務手当と、深夜勤務手当を併給する。 (休業手当) 第10条 乙が甲の責に帰すべき事由により休業した場合は、甲は乙に休業1日につき労働基準法12条に定める平均賃金の100分の60を支給する。 (賃金) 第11条 甲は毎月25日、乙に賃金を支払う。ただし支払日が休日に当たるときは、その前日に支払う。賃金の計算期間は、前月21日より当月20日までとする。 賃金総額からは以下のものが控除されて支給される。 1.給与所得税 2.市町村民税 3.健康保険料 4.労働保険料 5.厚生年金保険料 (昇給) 第12条 昇給については甲が決定し、原則として毎年4月1日に行う。 (賞与) 第13条 甲は、毎年7月と12月に、乙の過去6カ月間の勤務成績に応じて、乙に賞与を与えることがある。 (退職) 第14条 乙が以下に該当するときは、退職とする。 1.乙が14日前までに退職を申し出、甲が承諾したとき 2.乙が死亡したとき 3.定年に達したとき (退職金) 第15条 乙が退職した場合は、退職金を支給する。ただし、以下に該当するときはこの限りではない。 1.勤続年数3年未満のとき 2.懲戒解雇されたとき 退職金の額は、退職当時の基本給に、以下に定める勤続年数別支給率を乗じた金額とする。 1.勤続年数10年未満のとき、1年につき2割5分 2.勤続年数10年以上のとき、1年につき5割 退職金は、退職後1カ月以内に直接本人(死亡の場合は遺族)に支払う。 (解雇) 第16条 乙が以下に該当するときは、甲は30日前に予告するか、または労働基準法12条に定める平均賃金30日分を支給して、乙を解雇できる。 1.精神又は身体の障害により、業務に耐えられないとき 2.勤務成績又は能率が不良で、就業に適しないとき 3.やむを得ない業務上の都合によるとき 4.その他 (災害補償) 第17条 乙が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、甲は労働者災害補償保険法に従い、災害補償をする。 (損害賠償) 第18条 乙が、故意又は過失によって甲に損害を与えたときは、乙は甲に対し、その損害の全部又は一部を賠償する。 以上の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙各署名押印の上、各1通これを保有する。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 甲  ○○○○ 印 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 乙  ○○○○ 印