週2日勤務のパートタイマーが作業中に負傷し、1週間入院しました。この者の勤務日数は週2日ですから、1週間の入院といっても、実際に会社を休んだのは2日間でした。このような場合、労災保険の休業補償給付はどうなるのでしょうか。
労災保険からの休業補償給付は、休業の第4日目から支給されることになっており、休業の初日を含む最初の3日間は、待期期間として労災保険からの給付はありません。
(最初の3日間については、使用者に災害補償の義務(平均賃金の6割以上)があります)。
休業補償給付は、次のすべての要件を満たす場合に支給されます。
- 業務上の負傷または疾病のため療養していること
- その療養のため労働することができないこと
- 労働することができないため、賃金を受けていないこと
また、休業補償給付支給の対象となる休業日の考え方について、最高裁は「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である」としています
(雪島鉄工所事件 昭和58.10.13 最1小判)。
このように、休業補償給付の支給に当たっては、上記3要件を満たしていれば、休業補償給付の支給対象となる休業に該当し、その日がその労働者にとっての休日であっても、祝祭日であっても支給されます。つまり、勤務日であるか否かを問わず、休業の全期間について給付がなされるわけです。
したがって、ご質問の週2日勤務のパートタイマーについても、入院されていた1週間のうち、最初の3日間は御社が休業補償を行い、4日目より労災保険から休業補償給付などが支給されることになります。