東京都税理士会杉並支部所属
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有限会社 ドゥ・カンパニー
濱路義朗税理士事務所
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事務処理面では個人に比べ法人のほうが複雑ではあるが、所得が大きくなれば税制面では法人が有利と言えましょう。ただし、重要なことは今回の事業に「法人」が必要かどうかです。 出資を求める・法人取引が条件・将来の事業拡大を計画などのビジョンがなければ、「法人」に確執するこはありません。
「法人とは個人(自然人)以外で権利や義務を有するもの」説明されています。要は「法律により人格が認められたもの」と言えるでしょう。 大別すると公法人と私法人になりますが、具体的には次のとおりです。
<公法人>
会社には、商法で規定されている「合名会社」「合資会社」「株式会社」、有限会社法で規定されている「有限会社」、保険業法で規定されている「相互会社」の5つがあります。
事業の内容や規模、将来ビジョン、その程度の期間でどの程度の資金を動かすかなどにより、適当な会社形態を選択するようにしましょう。ここでは、比較的選択される3つの会社組織を紹介いたします。
会社の種類が決まったら、設立登記をすることになるが、手続きは法律に従った専門的なものであるため、司法書士などに依頼して行うのが一般的だが、費用(合資会社で20万円、有限会社で40万円、株式会社で50 万円が相場)はかかるので準備しましょう。 最短で3日(合資)から2週間で手続きは完了しますが、設立本や書式集が出版されていますので、時間がかかっても自分で行ってみるのも勉強になるでしょう。
会社は法律で定められた設立準備方法や登記申請書類があり、これを省くわけにはいきません。 特に、会社の商号と目的には制限があるため、類似商号の調査時に登記窓口で相談するのが良いでしょう。
ボランティア活動などで人格がないため契約の主体になれないなどの不便を法律で解消したもので、事業目的が12の分野の趣旨に合致していれば良く、スタッフ・理事(人数制限あり)も給料を受け取ることも出来る。 ただし、事業で得た利益を関係者で分配することはできません。(非営利の意)
個人事業はもちろん、会社も自分ひとりでの経営が可能。小規模なら最初はひとりで初め、不足する経営資源は外部に求める方法が安全です。 共同経営は「担当職務」「報酬の決め方」「出資の買戻方法」など決め事をしないようでは、先行き不安です。 ただし、パートナーを必要とする場合は、協同組合やオフィスの共有使用など様々な形態もあります。
独立の一形態としてFC(フランチャイズチェーン)に加盟する方法も検討してみましょう。FCとは、本部が加盟者に事業成功のノウハウをパッケージにして提供するシステムで、商品供給・マニュアル提供からスーパーバイザー派遣などのフォローまでしてくれます。 ただし、フォローはFCによってまちまちですので、加盟料やロイヤリティーなどを含めてよく検討することが大切です。既加盟者の話を良く聞きましょう。
法人の形式はとらず、家族や仲間と事業を始めることもできますが、この場合は「給与」ではなく事業収入から直接所得を得る人を個人事業主といいます。 事業の種類によっては個人事業と言えど許認可が必要なものもありますし、税法上は「個人事業開始届」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などの届出が必要な場合があります。