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STEP.5 独立方法の検討

法人か個人事業を選ぶか

事務処理面では個人に比べ法人のほうが複雑ではあるが、所得が大きくなれば税制面では法人が有利と言えましょう。ただし、重要なことは今回の事業に「法人」が必要かどうかです。 出資を求める・法人取引が条件・将来の事業拡大を計画などのビジョンがなければ、「法人」に確執するこはありません。

法人の概念

「法人とは個人(自然人)以外で権利や義務を有するもの」説明されています。要は「法律により人格が認められたもの」と言えるでしょう。 大別すると公法人と私法人になりますが、具体的には次のとおりです。

<公法人>

  • 公団や公庫、公共組合など特定の国家的目的をする法人です。

<私法人>

  • 公益法人→「財団法人」「社団法人」
  • 普通法人(営利目的の法人)→「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社「相互会社(保険業)」
  • 中間法人→「学校法人」「医療法人」「宗教法人」「社会福祉法人」「更生保護法人」「NPO(特定非営利活動法人)」

会社の種類を選ぶ

会社には、商法で規定されている「合名会社」「合資会社」「株式会社」、有限会社法で規定されている「有限会社」、保険業法で規定されている「相互会社」の5つがあります。
 事業の内容や規模、将来ビジョン、その程度の期間でどの程度の資金を動かすかなどにより、適当な会社形態を選択するようにしましょう。ここでは、比較的選択される3つの会社組織を紹介いたします。

会社の設立手続きを進める

会社の種類が決まったら、設立登記をすることになるが、手続きは法律に従った専門的なものであるため、司法書士などに依頼して行うのが一般的だが、費用(合資会社で20万円、有限会社で40万円、株式会社で50 万円が相場)はかかるので準備しましょう。  最短で3日(合資)から2週間で手続きは完了しますが、設立本や書式集が出版されていますので、時間がかかっても自分で行ってみるのも勉強になるでしょう。

  1. 社員(出資者)や発起人を決定する
  2. 会社の基本事項(商号・目的・本店所在地・資本金・事業年度など)を決定
  3. 類似照合調査
  4. 代表印の作成
  5. 関係者の印鑑証明書の取得
  6. 定款の作成(有限会社・株式会社の場合は公証人の認証が必要です)
  7. 設立前社員・株主総会を開催
  8. 資本金の払込みと保管証明書の取得
  9. 取締役会を開催
  10. 登記申請書、登記事項、添付議事録、印鑑届けなどの作成
  11. 法務局へ登記申請する(この日が会社の設立日になる。完了日を確認する)
  12. 1週間から10日で登記が完了するので、必要な印鑑証明書・登記簿謄本を取得する

会社設立の「決まり事」に注意する

会社は法律で定められた設立準備方法や登記申請書類があり、これを省くわけにはいきません。 特に、会社の商号と目的には制限があるため、類似商号の調査時に登記窓口で相談するのが良いでしょう。

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立する

ボランティア活動などで人格がないため契約の主体になれないなどの不便を法律で解消したもので、事業目的が12の分野の趣旨に合致していれば良く、スタッフ・理事(人数制限あり)も給料を受け取ることも出来る。 ただし、事業で得た利益を関係者で分配することはできません。(非営利の意)

「ひとり」か「共同」か

個人事業はもちろん、会社も自分ひとりでの経営が可能。小規模なら最初はひとりで初め、不足する経営資源は外部に求める方法が安全です。 共同経営は「担当職務」「報酬の決め方」「出資の買戻方法」など決め事をしないようでは、先行き不安です。 ただし、パートナーを必要とする場合は、協同組合やオフィスの共有使用など様々な形態もあります。

「単独」か「FC加盟」か

独立の一形態としてFC(フランチャイズチェーン)に加盟する方法も検討してみましょう。FCとは、本部が加盟者に事業成功のノウハウをパッケージにして提供するシステムで、商品供給・マニュアル提供からスーパーバイザー派遣などのフォローまでしてくれます。 ただし、フォローはFCによってまちまちですので、加盟料やロイヤリティーなどを含めてよく検討することが大切です。既加盟者の話を良く聞きましょう。

個人事業を始める

法人の形式はとらず、家族や仲間と事業を始めることもできますが、この場合は「給与」ではなく事業収入から直接所得を得る人を個人事業主といいます。 事業の種類によっては個人事業と言えど許認可が必要なものもありますし、税法上は「個人事業開始届」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などの届出が必要な場合があります。