北陸税理士会所属 |
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令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。
★主な改正ポイント★
●課税最低限が年収103万円
→ 160万円に引き上げ
・給与所得控除:55万円
→ 65万円
・基礎控除:48万円
→ 最大95万円
※対象:年収200万円相当以下の給与所得者
●年収によって控除額の適用が異なる
・年収200万円を超える場合は、基礎控除の上乗せが段階的に減少
・年収2,545万円を超える人は対象外(控除額が段階的に減少)
子の年収が「188万円以下」までは親等が所得税控除を受けられるしくみ
大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると、自身の所得から扶養控除を受けることができませんでした。令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。
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