| 北陸税理士会所属 |
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インボイス制度に関する
令和8年度税制改正について
【詳しくはこちらより→国税庁HPへ】
◆3割特例の創設【個人事業主】
・令和9年分、10年分の消費税申告において、納付税額をその課税基準額に対する消費税額の3割とすることができる特例の創設。
・現行の「2割特例」は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。
◆簡易課税制度選択の提出期限の特例の見直し【個人事業主】【法人】
・2割、3割特例を受けた事業者が、翌期から簡易課税制度への移行を希望する場合、翌期の確定申告期限まで届出書を提出すれば適用可能に。

◆控除加納割合等の見直し(7・5・3割控除)
・改正前は「80%→50%→30%」と推移する予定でしたが、期間が2年延長され、以下の通り控除可能割合が見直されました。
◆控除限度額の見直し
・同一の免税事業者等からの課税仕入れ額が、年間1億円を超える場合、その超えた部分については経過措置の適用が認められなくなります。

2026年は制度改正が目白押し!
4月からどうなる?



