| 北陸税理士会所属 |
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所得税の「年収103万円の壁」や、社会保険の「年収106万円の壁」の見直しなどにより、何かと話題の「年収の壁」。働き方が変化した方も多いと思われます。それによる年収の変化は12月以降に行う年末調整にも大きく関係するため、今一度、おさらいしておきましょう。

●税金にかかわる「壁」
「160万円の壁」令和7年分以降、給与所得控除と基礎控除の拡大により、年収160万円までは所得税がかからなくなる(ただし、年収201万円までは段階的に控除額が減る)。
「130万円の壁」 (配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象配偶者):配偶者の合計所得が130万円以下であれば、夫(妻)の税法上の扶養から外れない。
「150万円の壁」(配偶者特別控除の満額):配偶者の給与収入が150万円以下であれば、夫(妻)は配偶者特別控除を最大限(38万円)受けられる。150万円を超えると控除額は段階的に減額。
「201万円の壁」(配偶者特別控除の適用上限):配偶者の給与収入が201万6千円未満まで、夫(妻)は配偶者特別控除を受けられる。
● 社会保険にかかわる「壁」
「106万円の壁」 勤務先の規模(従業員数)や労働時間などの要件を満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が生じる年収の目安(月収8.8万円以上)。加入すると社会保険料の負担が発生し、夫(妻)の扶養から外れる。
「130万円の壁」 勤務先の規模や労働時間にかかわらず、年収130万円以上になると、夫(妻)の社会保険の扶養から外れる。自身で社会保険(勤務先の社会保険または国民健康保険・国民年金)に加入し、保険料を支払う必要がある。
●大学生等の特定扶養親族に関する「壁」
「150万円の壁」と「188万円の壁」
19歳から22歳の特定扶養親族(大学生等)の年収ついては、令和7年分以降は特定親族特別控除により、年収150万円以下であれば扶養控除と同じ額が適用され、年収188万円以下であれば段階的に控除が受けられる。
令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。

★主な改正ポイント★
●課税最低限が年収103万円
→ 160万円に引き上げ
・給与所得控除:55万円
→ 65万円
・基礎控除:48万円
→ 最大95万円
※対象:年収200万円相当以下の給与所得者
●年収によって控除額の適用が異なる
・年収200万円を超える場合は、基礎控除の上乗せが段階的に減少
・年収2,545万円を超える人は対象外(控除額が段階的に減少)

子の年収が「188万円以下」までは親等が所得税控除を受けられるしくみ

大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると、自身の所得から扶養控除を受けることができませんでした。令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。

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