北陸税理士会所属
廣田税務会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

お気軽にお問合せください。

廣田税務会計事務所

TEL:076-420-7233

m-kawahara@tkcnf.or.jp

****税務カレンダー 税務Q&A 随時更新してます****

相続税額の早見表 詳しくはこちらから

関与先企業の繁栄は私たちの喜びです

正確な経営情報をいち早く提供することで、激変する環境下の経営者の意思決定をご支援いたします。

トピックス

年末調整直前!
おさらい!「年収の壁」

所得税の「年収103万円の壁」や、社会保険の「年収106万円の壁」の見直しなどにより、何かと話題の「年収の壁」。働き方が変化した方も多いと思われます。それによる年収の変化は12月以降に行う年末調整にも大きく関係するため、今一度、おさらいしておきましょう。

●税金にかかわる「壁」

   160万円の壁」令和7年分以降、給与所得控除と基礎控除の拡大により、年収160万円までは所得税がかからなくなる(ただし、年収201万円までは段階的に控除額が減る)。

  130万円の壁」   (配偶者控除・配偶者特別控除の控除対象配偶者):配偶者の合計所得が130万円以下であれば、夫(妻)の税法上の扶養から外れない。

  150万円の壁」(配偶者特別控除の満額):配偶者の給与収入が150万円以下であれば、夫(妻)は配偶者特別控除を最大限(38万円)受けられる。150万円を超えると控除額は段階的に減額。

  201万円の壁」(配偶者特別控除の適用上限):配偶者の給与収入が2016千円未満まで、夫(妻)は配偶者特別控除を受けられる。

 

● 社会保険にかかわる「壁」

106万円の壁」  勤務先の規模(従業員数)や労働時間などの要件を満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が生じる年収の目安(月収8.8万円以上)。加入すると社会保険料の負担が発生し、夫(妻)の扶養から外れる。

  130万円の壁」  勤務先の規模や労働時間にかかわらず、年収130万円以上になると、夫(妻)の社会保険の扶養から外れる。自身で社会保険(勤務先の社会保険または国民健康保険・国民年金)に加入し、保険料を支払う必要がある。

 

●大学生等の特定扶養親族に関する「壁」

  150万円の壁」188万円の壁」

   19歳から22歳の特定扶養親族(大学生等)の年収ついては、令和7年分以降は特定親族特別控除により、年収150万円以下であれば扶養控除と同じ額が適用され、年収188万円以下であれば段階的に控除が受けられる。

令和7年度税制改正のポイント

令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。

★主な改正ポイント★

●課税最低限が年収103万円
→ 160万円に引き上げ

  ・給与所得控除:55万円
 → 65万円

  ・基礎控除:48万円
最大95万円

※対象:年収200万円相当以下の給与所得者

 

年収によって控除額の適用が異なる

  ・年収200万円を超える場合は、基礎控除の上乗せが段階的に減少

  ・年収2,545万円を超える人は対象外(控除額が段階的に減少)

詳しくは国税庁パンフレット、Q&Aをご覧ください。

パフレットはこちらから

Q&Aはこちらから

親の税負担を軽減する
「特定親族特別控除」が新しくできました

 子の年収が「188万円以下」までは親等が所得税控除を受けられるしくみ

大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると、自身の所得から扶養控除を受けることができませんでした。令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。

主な業務内容


・月次巡回監査
・法人税・所得税・消費税・贈与税などの各種税金相談、申告代理
・法人税対策、申告代理
・法人・医療法人等の設立・変更手続一般
・記帳指導・帳簿組織の整備
・給与計算
・OA化推進指導
・経営支援業務(相談・診断・改善・計画)
詳しくはこちら→
電帳法・インボイス最新情報 年収の壁
年収の壁 電帳法・インボイス最新情報