※国税庁から、能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長が案内されました。詳細は、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
 令和6年能登半島地震に関するお知らせ

令和6年4月の税務

4月中において市町村の条例で定める日

  • 軽自動車税(種別割)の納付期限(賦課期日:4月1日)
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限

4月10日(水)

  • 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

4月15日(月)

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限
    4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時は4月15日までに関係の市町村長に要届出

4月30日(火)

  • 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限(道府県及び市町村)
  • 2月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 8月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※4月決算法人の方へ…5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(火)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年5月の税務

5月中において都道府県の条例で定める日

  • 自動車税の納付期限
  • 鉱区税の納付期限

5月10日(金)

  • 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

5月15日(水)

  • 特別農業所得者の承認申請期限

5月31日(金)

  • 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知期限
  • 3月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 9月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(1月決算法人は2か月分・個人事業者は3か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付期限

※5月決算法人の方へ…6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(金)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年6月の税務

6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限

6月10日(月)

  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和5年12月~令和6年5月分)の納付期限

6月17日(月)

  • 所得税の予定納税額の通知期限

7月1日(月)

  • 4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 国外財産調書・財産債務調書の提出期限(令和5年分以降は6月30日)

※6月決算法人の方へ…7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(日)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年7月の税務

7月中において市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限

7月10日(水)

  • 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月16日(火)

  • 所得税の予定納税額の減額申請期限

7月31日(水)

  • 所得税の予定納税額(第1期分)の納付期限
  • 5月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 11月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※7月決算法人の方へ…8月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、7月31日(水)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年8月の税務

8月中において都道府県の条例で定める日

  • 個人事業税(第1期分)の納付期限

8月中において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第2期分)の納付期限

8月13日(火)

  • 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

9月2日(月)

  • 6月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 12月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(4月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 個人事業者の令和6年分の消費税及び地方消費税の中間申告期限

※8月決算法人の方へ…9月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、8月31日(土)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年9月の税務

9月10日(火)

  • 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

9月30日(月)

  • 7月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 1月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(5月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※9月決算法人の方へ…10月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、9月30日(月)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年10月の税務

10月中において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第3期分)の納付期限

10月10日(木)

  • 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

10月15日(火)

  • 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知期限

10月31日(木)

  • 8月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 2月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(6月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※10月決算法人の方へ…11月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、10月31日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年11月の税務

11月中において都道府県の条例で定める日

  • 個人事業税の納付(第2期分)期限

11月11日(月)

  • 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

11月15日(金)

  • 所得税の予定納税額の減額申請期限

12月2日(月)

  • 所得税の予定納税額の納付(第2期分)期限
  • 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限
  • 9月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 3月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(7月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

令和6年12月の税務

12月中において市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限

本年最後の給与の支払いを受ける日の前日

  • 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出期限

本年最後の給与の支払いをするとき

  • 給与所得の年末調整時期

令和6年12月10日(火)

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和6年6月~11月分)の納付期限

令和7年1月6日(月)

  • 10月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 4月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(8月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。

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