いそべ便り(毎月更新)

税金、年金、商法等の改正事項を解り易くご案内しております。

【国税庁 通勤手当の非課税限度額改正に関する情報を公表しました】(令和8年1月)

 国税庁はこのほど、同庁ホームページにて「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表しました。

 令和7年1119日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 この改正は、令和71120日に施行され、令和741日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。

 そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

 この情報の詳しい内容について、国税庁では同サイトに、年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例や、通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQA、通勤手当の非課税限度額の引上げを説明したYouTube動画などを掲載しています。

国交省 新築住宅に係る固定資産税減額措置の2年間延長へ(令和81)

 国交省では、令和8年度税制改正について、住宅価格の高騰等により住宅取得環境が厳しくなる中においても、多様化する居住ニーズへの対応、カーボンニュートラルなど、2050年に目指す住生活の実現に向けて、令和7年末に適用期限を迎える住宅ローン減税、認定住宅の投資型減税について、必要な検討を行い、所要の措置を講じることを要望しました。

 新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、戸建て3年間、マンション5年間において税額を2分の1に軽減する現行の特例措置を2年間(令和841日~令和10331)延長することを求めました。

 また、認定長期優良住宅に係る特例措置の延長、居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長、既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長などを要望しました

事務所概要

事務所名
税理士法人  い そ べ
所在地
山口県宇部市常藤町2番21号
電話番号
0836-21-3161
FAX番号
0836-31-1580
業務内容
・税務・経理・財務・会計・決算に関する業務
・独立、開業支援に関する業務
・経営相談・コンサルティング
メールアドレス
isobe-keiri@tkcnf.or.jp

中国税理士会所属