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【基礎控除の見直し等で各種情報、令和7年分年末調整の留意事項など示す】(令和7年6月)
国税庁は4月25日、源泉徴収義務者向けに令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についての各種情報を公表しました。改正の概要、令和7年分の年末調整、令和8年分以後の給与の源泉徴収事務について説明しているほか、年末調整や源泉徴収事務における留意事項をまとめたパンフレット、変更を予定する年末調整関係書類の様式案も掲載しています。5月末ごろには、よくある質問(FAQ)を掲載する予定です。同日、これらの内容を盛り込んだ「令和7年4月源泉所得税の改正のあらまし」も公表しています。
令和7年度改正の内容である所得税の(1)基礎控除の見直し(基礎控除の上乗せ特例の創設を含む)や(2)給与所得控除の見直し、(3)特定親族特別控除の創設、(4)扶養親族等の所得要件の改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用されます。令和7年11月までの給与と公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じませんが、令和7年12月に行う年末調整など令和7年12月以後の源泉徴収事務からは変更が生じます。このうち、給与の源泉徴収事務の変更点などは図のとおりです。
年末調整の際の詳しい事務の内容は、8月末ごろから国税庁ホームページに随時掲載する予定です。
給与の源泉徴収事務における変更点など
令和7年 |
令和8年1月以降 |
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11月まで ・変更なし |
12月 ・基礎控除の見直し ・給与所得控除の見直し ・特定親族特別控除の創設 などを反映 ※特に年末調整の際に注意が必要 |
・扶養控除等申告書の記載事項の変更 ・源泉徴収税額表の改正 など |
【新リース会計基準における税制上の対応、借手のオペレーティング・リースは申告調整が必要】(令和7年6月)
令和7年度税制改正では、リース会計基準の改正に伴う税制上の所要の措置が実施されます。新リース会計基準におけるオペレーティング・リースは、借手では賃貸借取引に準じた会計処理ではなくなり、貸手では従来通り当該会計処理となります。令和7年度改正後の税制上の対応として、借手のオペレーティング・リースについては、新リース会計基準においても、引き続き、賃貸借取引として支払賃借料が損金算入されるとして、申告調整を行った上で、基本的に従来と同様の税務処理となります。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際的な会計基準との整合性の観点等から、従来区分されていた借手のファイナンス・リースとオペレーティング・リースについて単一の処理方法を採用する旨のリース会計基準の改正を実施し、令和6年9月に公表しました。令和9年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。なお、令和7年4月1日以後開始する事業年度の期首からの早期適用も可能となっています。
現行のリース会計基準は、借手・貸手ともリース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分して、区分に応じた処理を行います。
新リース会計基準では、借手・貸手で異なる処理を行うこととなっており、借手では原則、すべてのリース取引について、使用権資産を計上した上で、使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を費用計上します。
この会計基準の改正に伴う借手のオペレーティング・リースへの法人税法上の対応について、法人税法上の費用は、償却費以外は債務が確定しているものに限って損金の額に算入すること(債務確定主義)とされており、新リース会計基準に基づき費用計上額を損金算入すると、リース期間の初期において賃借料を超える額が損金算入され、債務が確定しない費用の損金算入を認めることとなります。新リース会計基準においても、貸手のオペレーティング・リースは、従来通り賃貸借取引に準じた会計処理がなされることとされていることなどの観点から、申告調整を行った上で、引き続き、従来と同様の税務処理を行うこととしています。
また、貸手のファイナンス・リースについては、リース会計基準の改正により割賦基準が廃止されたことに伴い、一定の経過措置を講じた上で、割賦基準を前提とした税法上の取扱い(廷払基準の特例)が廃止されます。
事務所名 税理士法人 い そ べ |
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業務内容 ・税務・経理・財務・会計・決算に関する業務 ・独立、開業支援に関する業務 ・経営相談・コンサルティング |
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中国税理士会所属