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【来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1%に引下げ】(令和8年9月)
自民党総裁である高市早苗首相は7月30日、同党の臨時役員会で令和9年4月から2年間限定で飲食料品の消費税率を1%に引き下げるとともに、同1%の範囲内で中低所得の現役勤労者を対象とする「所得に連動したきめ細やかな給付」を先行導入する方向で党内調整をするように指示しました。社会保障国民会議で提示された議長案の内容と同様となります。あわせて、市場の信認を確保するため、特例公債に頼ることなく財源を必ず確保するとの考えも示しました。8月上旬までに政府・与党としての方針を決定し、秋の臨時国会に必要な法案を提出する予定です。
同日、高市首相が首相官邸で会見を行い、こうした内容を明らかにしました。
前日29日に社会保障国民会議で11年度から「所得に連動したきめ細やかな給付」を本格導入するとともに、その実現までのつなぎとして令和9年4月から同本格導入までの2年間に限り、飲食料品に係る消費税率の引下げと中低所得の現役勤労者を対象とする「所得に連動したきめ細やかな給付」の先行導入を組み合わせる内容の議長案を含む中間取りまとめが決定したことを踏まえたものです。国民会議では、議長案に対する賛同が会議に参加した複数の政党から得られなかったため、中間取りまとめには「意見の集約に向けた議論が積み重ねられましたが、具体案について意見の一致には至らなかった」と記載の上で、議長案以外の複数の意見も併記されています。
ただ、高市首相は飲食料品に係る消費税を実質ゼロ化する議長案が最善の方法であると判断し、議長案の実現に向けて検討をするように指示しました。また、「所得に連動したきめ細やかな給付」の本格導入について、中間取りまとめに沿って11年度から確実に実現するようしっかりと検討を進めていきたいとの考えを示しました。
議長案では、消費税率の引下げに際し、仕入税額控除の還付が受けられない農業従事者等について、税率引下げの円滑な実施に支障が生じないように留意しつつ、「現場の納得感」のある対応を検討することが盛り込まれています。あわせて、税率が据え置かれる外食産業を含めて、その影響を見極めた上で、過去のさまざまな支援策を参考としながら、資金繰り支援等のための予算措置を検討するとしており、税率引下げの財源探しとともに、こうした内容の具体化作業も進めなくてはなりません。
令和9年度から先行導入する「所得に連動したきめ細やかな給付」についても対象者や具体的な給付額などを早急に詰める必要があります。
【中小企業の設備投資と即時償却の優遇税制が拡充】(令和8年9月)
中小企業が一定の設備投資を行った際に適用できる優遇税制には、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制などのほか、令和8年度改正で創設された大胆な設備投資促進税制があります。このうち、一定の設備について即時償却を選択できる中小企業経営強化税制と大胆な設備投資促進税制については併用して適用することができません。
中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化に資する設備(D類型)、経営規模拡大設備等(E類型)を取得等して指定事業の用に供した場合、原則、即時償却又は取得価額10%(資本金3、000万円超の法人は7%)の税額控除を適用することができるもの。E類型のみ建物が対象設備となっていますが、建物及びその附属設備に即時償却を適用することはできません。
一方、大胆な設備投資促進税制は、改正産業競争力強化法上の確認を受けた投資計画に基づき、一定規模以上の特定生産性向上設備等を取得等して事業の用に供した場合、即時償却又は一定の税額控除を適用できるもの。建物についても即時償却を適用できますが、投資額5億円以上や、投資利益率15%以上など、中小企業経営強化税制と比較してハードルの高い要件の充足が求められています。
適用に当たり留意したいのは、中小企業経営強化税制(繰越税額控除制度を除く)はいずれの類型であっても、大胆な設備投資促進税制に係る投資計画期間内の日が属する各事業年度で適用を受けることができないという点です。建物について即時償却の適用を受けたい場合や、投資額5億円以上、投資利益率15%以上といった要件をクリアできる場合は、大胆な設備投資促進税制の適用を検討するといいと思われます。
なお、中小企業経営強化税制は対象業種が指定事業に限定されていますが、大胆な設備投資促進税制は原則、全業種が対象となります。

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中国税理士会所属