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【非居住者の暗号資産取引情報を税務当局間で自動的に交換、国税庁が報告制度のFAQを公表】(令和7年11月)
国税庁は9月22日、非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度のFAQを公表しました。全26の問いと答えで構成されており、制度の概要や具体的な手続き、罰則、用語の意味等について説明がされています。
近年、暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、日本も加盟するOECD(経済協力開発機構)は、税務当局間で非居住者の暗号資産等取引情報を提供し合う自動的情報交換に関する国際基準の策定に着手し、こうして策定された「暗号資産等報告枠組み」にしたがい、暗号資産交換業者等が非居住者に係る暗号資産等取引情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。
国内ではこの実施に必要な法整備が令和6年度税制改正で実施されており、令和8年1月1日に施行されます。令和8年から暗号資産交換業者等による対象取引の特定手続が行われ、令和9年に国税庁が令和8年分の報告を暗号資産交換業者等から受け取った後、租税条約等に基づいて税務当局間の自動的情報交換を開始します。
これに伴い、暗号資産等取引をする者(暗号資産等取引実施者)はその氏名、名称、住所等の所在地、居住地国、居住地国(外国に限る)で有する納税者番号などを記載した届出書(新規届出書)を暗号資産交換業者等に提出しなければなりません。
FAQでは、居住地国が報告対象国以外(例えば日本)であっても新規届出書を提出する必要があるかとの質問に対し、その居住地国を判定する必要があることから、居住地国が報告対象国であるか否かを問わず、該当するすべての記載事項を記載した新規届出書を提出する必要があると回答しました。また、新規届出書の提出を担保するため、提出をしなかった者に対しては罰則が設けられているなどと説明しています。
また、同庁は同日、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度のFAQ(令和8年1月1日以降用)を公表しました。OECDは前記の暗号資産等報告枠組みの策定とともに、共通報告基準(CRS)の改訂を実施し、これを受けて国内では令和6年度税制改正で非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が見直され、令和8年1月に改正後の制度が実施されることを踏まえて従来のFAQを全面改訂しました。
【特定親族特別控除は非居住者である親族にも適用、令和7年分は令和7年12月の年末調整時に】(令和7年11月)
令和7年度税制改正により創設された特定親族特別控除は、非居住者である親族についても適用されます。特定親族特別控除は、令和7年分以後の所得税について適用され、令和7年分については令和7年12月に行う年末調整時に適用されます。非居住者である親族について、年末調整において特定親族特別控除を受ける場合には、特定親族特別控除申告書を提出する必要があります。
年末調整の際に、非居住者である親族に係る特定親族特別控除の適用を受ける場合には、特定親族特別控除申告書の「非居住者である特定親族」欄に丸印を付け、また、「生計を一にする事実」欄にその年にその親族に送金等をした金額の合計額を記載することになります。
年末調整時に必要な確認書類は、親族関係書類及び送金関係書類。配偶者控除等申告書または特定親族特別控除申告書の提出時に、これらの確認書類の提出または提示をする必要がありますが、扶養控除等申告書を提出する際に、非居住者である親族について、親族関係書類を給与等に支払者に提出または提示した場合には、配偶者控除等申告書または特定親族特別控除申告書の提出の際に、親族関係書類を給与等の支払者に提出または提示する必要はないとしています。
なお、特定親族特別控除申告書は、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書との兼用様式となります。

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中国税理士会所属