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【130万円の壁と大学生年代の親族】(令和8年7月)
社会保険に係る年収の壁として注目されている「130万円の壁」。本年4月から、被保険者の配偶者が一定の要件を満たす場合、年収判定の際に残業代等を含めずに130万円未満となれば、被扶養者認定の対象として、自身で負担する社会保険料が発生しないという見直しが行われました。認定対象者が、19歳以上23歳未満の大学生年代の親族の場合も同見直しの対象となりますが、年収基準額が配偶者の場合と異なります。
そもそも「130万円の壁」は、被保険者の配偶者等が、厚生年金等の加入対象となる5要件(従業員数51人以上の事業所に勤務、学生ではない等)を満たさないとして厚生年金に加入しておらず、年収が130万円以上となる場合は、国民年金・国民健康保険に加入し、自身で負担する保険料が発生する現象のことを指します。年収が130万円未満の場合は、被保険者認定の対象となり、自身で負担する保険料が発生しません。
配偶者等の年収が130万円未満かどうかの判定について、これまでは、給与明細書等により所定賃金(残業代等)の見込みを含めて今後1年間の収入見込額により判定していました。認定日が本年4月以後のものからは、給与収入のみ得ているなどの要件を満たす者であれば労働契約上の金額をもって、つまり残業代等の臨時収入を含めずに、年収判定が可能となりました。
19歳以上23歳未満の親族についても、本年4月から残業代等の臨時収入を含めずに年収判定が可能となりますが、基準額は130万円未満ではなく“150万円未満”となります。
令和7年度税制改正で19歳以上23歳未満の特定親族を対象とした特定親族特別控除が創設されたことに伴い、令和7年10月1日以後の被扶養者認定分から、被扶養者認定の対象となる年収基準額が130万円未満から“150万円未満”に見直されたためです。
年収基準額以外は、配偶者等と同様に、給与収入のみを得ていること、労働条件通知書等を提出すること、「給与収入のみである」旨の申立てをすることなどの要件を満たす必要があります。
【源泉徴収票みなし提出特例と合計表】(令和8年7月)
令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票から、「源泉徴収票のみなし提出特例」の適用が開始されます。みなし提出特例の適用を受けて源泉徴収票が税務署に提出不要となった場合でも、合計表については引き続き税務署に提出が必要となるケースがあります。
みなし提出特例は、給与所得の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村長に提出した場合、所轄税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したとみなすものです。
給与所得の源泉徴収票がみなし提出特例の対象となる場合、源泉徴収票に加えて合計表も税務署への提出が不要となります。ただし、給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式である「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を使用し、他5つの法定調書のいずれかを税務署に提出する場合は、給与所得の源泉徴収票がみなし提出特例の対象として税務署への提出が不要な場合でも、引き続き兼用様式の法定調書合計表を税務署に提出する必要があります。
ここで使用する兼用様式の法定調書合計表は、次世代の国税総合管理システムKSK2が令和8年9月24日に稼働することに伴い、同年8月頃に様式変更が予定されています。みなし提出特例開始後は、新様式に切替済みであるため、使用する様式には注意が必要です。
なお、「退職所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約及び賞金の支払調書」など他の法定調書についても、令和8年8月頃に様式変更が予定されています。変更予定の様式一覧は、国税庁ホームページの「国税システムの更改について」で公表されているエクセルファイル「公表時期・受付開始時期」から確認することができます。

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中国税理士会所属