自筆証書遺言と公正証書遺言

〔1〕自筆証書遺言は手軽に本人の手で遺言書を作成できる方法です

近年この自筆証書遺言の長所をふまえつつ、遺言者が亡くなられた際に発見されないなどのリスクを解消すべく、法務局に保管する自筆証書遺言書保管制度が創設されました。

〔2〕公正証書遺言(民法969条)公証人の下に2名以上の証人が立ち会って作成されます

〔3〕遺言書の具体的内容の例

遺言書
遺言者□□は、次の通り遺言する。
1.私名義の次の物件を△△△に相続させる。
①所在地
宅地  xx平方メートル
②同所同番地所在

2.私名義の××銀行(印)○○支店に有する貯金すべてを□□□に相続させる。

3.私が所有している××株式会社の株式を△△△に相続させる。

4.以上に定める財産以外のすべての財産を△△に相続させる。

5.この遺言の執行者として、××市×町×丁目×番○○○を指定する。

6. 遺言執行者○○○に対して、本遺言執行のための預貯金の名義変更、解約及び換金等一切の処分を行う権限を付与する。

平成  年  月  日
県  市  町 丁目 番 号
遺言者  □□ 印

注意点①

・ 遺言内容の実現を確実にするため、遺言執行者を指定しておく。
・ 利害関係者を遺言執行者とすることはなるべく避け、弁護士・税理士等専門知識をを有する第三者を指定しておく。
・ 遺言に基づいて金融機関からの預金の払い戻しを行う際の手続きを円滑化する観点からは、上掲6.のような文言を盛り込んでいくことが有効。

注意点②

紛争が生じないよう、すべての相続財産の分割方法をもれなく指定しておく。
特に上掲4.のような文言を盛り込んでおくことが有効。
他の相続人の遺留分を侵害しないように十分注意が必要。

相続・遺言Q&A

相続についての問い合わせが多いことを受けまして、以下のQ&Aを掲載いたします。

相続Q&A

Q 相続対策をなぜやらないといけないの?

A 親族とのトラブル、相続による事業縮小等様々なリスクが伴うので、遺言等により、しっかりと対策を講ずる必要があるでしょう。


Q 遺言にはどういった種類があるの?

A 自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書は書く人は簡単ですが、無効となる恐れがあったり、家庭裁判所での検認手続きが必要であったり、残された方は大変です。これは、自筆証書遺言書保管制度を利用される場合も同様です。
公正証書は、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
こちらは、無効になることはまずないと考えられます。検認手続き等不要であり、残された方もご安心です。



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事務所概要

事務所名
税理士法人川井会計
所長名
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税理士登録番号
078492
税理士登録年月日
1994/03/24
所在地
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