相続、公正証書

公正証書についてのページです。

遺言書具体的内容

遺言書
遺言者□□は、次の通り遺言する。
1.私名義の次の物件を△△△に相続させる。
①所在地
宅地  xx平方メートル
②同所同番地所在

2.私名義の××銀行(印)○○支店に有する貯金すべてを□□□に相続させる。

3.私が所有している××株式会社の株式を△△△に相続させる。

4.以上に定める財産以外のすべての財産を△△に相続させる

5.この遺言の執行者として、××市×町×丁目×番○○○を指定する。

6 遺言執行者○○○に対して、本遺言執行のための預貯金の名義変更、解約及び換金等一切の処分を行う権限を付与する。

平成  年  月  日
県  市  町 丁目 番 号
遺言者  □□ 印

注意点①

遺言内容の実現を確実にするため、遺言執行者を指定しておく。
利害関係者を遺言執行者とすることはなるべく避け、弁護士・税理士等専門知識をを有する第三者を指定しておく。
遺言に基づいて金融機関からの預金の払い戻しを行う際の手続きを円滑化する観点からは、6、のような文言を盛り込んでいくことが有効。

注意点②

紛争が生じないよう、すべての相続財産の分割方法をもれなく指定しておく。
特に4、のような文言を盛り込んでおくことが有効。
他の相続人の遺留分を侵害しないように十分注意が必要。

相続・遺言Q&A

相続についての問い合わせが多いことを受けまして、以下のQ&Aを掲載いたします。

相続Q&A

Q 相続対策をなぜやらないといけないの?

A 親族とのトラブル、相続による事業縮小等様々なリスクが伴うので、遺言等により、しっかりと対策を講ずる必要があるでしょう。


Q 遺言にはどういった種類があるの?

A 自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書は書く人は簡単ですが、無効となる恐れがあったり、家庭裁判所での検認手続きが必要であったり残された方は大変です。
公正証書は、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。
こちらは、無効になることはまずないと考えられます。検認手続き等不要であり、残された方も安心です。



当法人の所長は、税理士 行政書士 FPの資格を持っております。
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事務所名
税理士法人川井会計
所長名
川井英樹
所在地
東京都杉並区高円寺南3丁目57番3号
電話番号
03-3312-4146(月~金曜 午前8時30分~午後5時30分) 
FAX : 03-3312-4147

業務内容
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メールアドレス
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その他特記事項
相続等に係る事業承継において財産縮小、親族間のトラブルとなるケースもみられます。
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