東京税理士会所属 |
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中小企業が「稼ぐ力」を身につけることを、国が後押しするために整備された法律です。具体的には、国が、生産性向上に役立つ取組みを分かりやすく中小企業・小規模事業者等に提供し、生産性を向上させるための取組みの計画(経営力向上計画)を策定した中小企業・小規模事業者等を税制面・金融面で支援することが定められています。
事業所管大臣が、事業分野ごとに生産性向上の方法などを示した指針を策定し、中小企業・小規模事業者や中堅企業などの申請者から、申請された「経営力向上計画」を審査します。
大臣に認定された事業者は、様々な支援処置を受けることができます。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
計画申請においては、申請者本人が自分で書けるよう簡素化されていますが、経営革新等支援機関のサポートを受けることもできます。
中小企業者等が、適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年にわたって1/2に軽減されます。
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税制控除を選択することができます。
※中小企業者等とは
※適用期間とは
平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間
経済産業省が実施する補助金等に優先採択されるようになります。
ものづくり補助金やIT導入補助金などいくつかの補助金で加点されています。
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
その他、次のような金融政策メリットがございます。
計画書を作成するうえで、自社の収益につながる強みを把握できます。それにより経営状態を目で見て比較検討できるようになり、今後の経営方針を明確にできるようになります。
認定計画事例集(中小企業庁HPより)
弊社は、経営革新等支援機関として経営力向上計画の申請支援を大なっておりますので、お気軽にご相談ください。