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会計監査

会計監査

学校法人

私立学校振興助成法に規定する経常費補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければなりません。また、この書類については、公認会計士又は監査法人の会計監査をうけなければなりません。

学校法人の監査を数多く担当しております。的確なアドバイスを行い、円滑な会計監査を行うことが可能です。

労働組合

労働組合法では、労働組合は、職業的に資格のある会計監査人(公認会計士または監査法人)の監査を受ける必要があります。

労働組合監査について知識と経験豊富な会計事務所です。労働組合の会計、運営、監査に関するお客様のお悩みを解決できるよう支援致します。

公益法人

営利が目的とされていないことから、一般の企業会計とは異なる処理が要求されますので、それぞれの会計基準をしっかりと理解していくことが必要となっています。会計の専門家として、会計基準の理解や運用方法について、皆様のサポートをしていきます。