相続税について

当事務所は開業以来1,000件を超える相続税申告業務を経験しております。

この経験に基づき依頼者からの信頼を得る、安心なサービスの提供をします。

申告スケジュール

日程 関連事項 備考
被相続人の死亡
7日以内 死亡届の提出 死亡診断書とともに役所に提出
葬儀 費用の領収書の整理・保管
14日以内 世帯主変更届の提出 被相続人が世帯主の場合
遺言書の有無の確認 家庭裁判所の検認・開封
相続人の確認
遺産・債務・生前贈与の概要と
相続税の概算額の把握
3か月以内 相続の放棄または限定承認 家庭裁判所への申述
4か月以内 被相続人に係る所得税の申告・納付
(準確定申告)
被相続人の死亡した日までの所得税を申告
6か月以内 根抵当の設定された物件の登記
遺産の調査、評価 土地の現地調査・預金の調査等
財産目録の作成 相続人等への説明
遺産分割の検討 二次相続を含めた税金の試算等
遺産分割協議書の清書 相続人全員の同意の下、協議書を作成
特例農地等の納税猶予の手続 農業委員会への証明申請等
相続税の申告書の作成
納税資金の検討 延納・物納準備
10か月以内 相続税の申告・納付(延納・物納の申請) 被相続人の住所地の税務署に申告
10か月以降 相続財産についての名義変更手続

相続税の基礎控除

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

相続税の納税方法

  1. 現金納付・・・10か月以内に現金で納付する
  2. 延納・・・一括で納税することが困難な場合、一定の要件のもと最長20年の年賦払いが可能である
  3. 物納・・・上記1・2が困難な場合には、物納による方法が可能である

書面添付(税理士法33条の2)

書面添付制度とは、「税理士法第33条の2第1項」に定められている制度で、税務署に提出する相続税申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、『保証書』として申告書に添付する制度です。

この書面を添付することにより、税務署が申告書の内容について疑問がある場合には、当事務所税理士が税務署にて意見を述べる機会(意見聴取)を与えられ、税務署との対応を行います。それでも、自宅等において実地調査をしたい場合には、税務調査に移行することになります。

ただし、税理士に重大な責任が課せられるため、相続人等が被相続人の財産等を包み隠さず、こちらが依頼した資料をすべて提出していただくことを前提に、添付する書面になります。

税務調査

相続税の申告における「税務調査」は、他の税法にくらべ割合が高いと、一般的には言われております。
そのためにも、「適正な申告」が大切となります。

相続税の税務調査のポイント『家族名義預金』

家族名義預金とは、お亡くなりになった人(被相続人)の預金だけではなく、その被相続人の家族(配偶者・子・孫・嫁など)のすべての預金のことを言います。預金の名義は被相続人ではなくても、実質的に被相続人に帰属する預金であると判断される場合には、被相続人の財産として、課税の対象になります。

当事務所で相続税の申告を行う場合には、この「家族名義預金」をはじめ、『適正な申告』をすることを目指しております。そのため、税務署からの信用が高いと考えています。

家族名義預金

料金体系

通常プラン〉

  1. 基本報酬 10万円
  2. 税務代理報酬 5万円~ (財産の相続に応じて変動)
  3. 申告書類等作成報酬 5万円~ (財産の額に応じて変動)
  4. 業務加算報酬 (上記2+3)× ○%(業務の特殊性に応じて10%~100%の10区分)
  5. 資料収集に係る費用 (実費)
  6. 旅費交通費・日当  (3万円~)
  7. その他費用     (特殊な業務があった場合のみ)
上記1~7の合計額


※料金の目安(参考価格)

 財産の額 5,000万円 の場合  報酬価格 約 40万円~

 財産の額       1億円 の場合  報酬価格 約 80万円~

 財産の額       2億円 の場合  報酬価格 約150万円~


〈お得なプラン〉

**下記の条件を満たす場合には、料金は別計算になります**

  1. 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用により納税額がゼロになる方
  2. 財産総額が1億円以下の方
  3. 遺産分割協議が相続人間で争いのない方

※料金の目安(参考価格) 約20万円~

過去5年以内に相続税を納税した人は、

相続税が戻ってくる可能性があります!!   

過去に相続税の申告をし、納税が済んでいる方々で、その申告が間違っていた場合には、改めて相続税を計算し、その差額が戻ってきます。
これを、「更正の請求」といい、申告期限から5年以内のものについて、手続きが可能です。
当事務所には、多くの実績がありますので、まずは相談にお越しください。