当事務所は開業以来1,000件を超える相続税申告業務を経験しております。
この経験に基づき依頼者からの信頼を得る、安心なサービスの提供をします。
日程 | 関連事項 | 備考 |
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被相続人の死亡 | ||
7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡診断書とともに役所に提出 |
葬儀 | 費用の領収書の整理・保管 | |
14日以内 | 世帯主変更届の提出 | 被相続人が世帯主の場合 |
遺言書の有無の確認 | 家庭裁判所の検認・開封 | |
相続人の確認 | ||
遺産・債務・生前贈与の概要と 相続税の概算額の把握 |
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3か月以内 | 相続の放棄または限定承認 | 家庭裁判所への申述 |
4か月以内 | 被相続人に係る所得税の申告・納付 (準確定申告) |
被相続人の死亡した日までの所得税を申告 |
6か月以内 | 根抵当の設定された物件の登記 | |
遺産の調査、評価 | 土地の現地調査・預金の調査等 | |
財産目録の作成 | 相続人等への説明 | |
遺産分割の検討 | 二次相続を含めた税金の試算等 | |
遺産分割協議書の清書 | 相続人全員の同意の下、協議書を作成 | |
特例農地等の納税猶予の手続 | 農業委員会への証明申請等 | |
相続税の申告書の作成 | ||
納税資金の検討 | 延納・物納準備 | |
10か月以内 | 相続税の申告・納付(延納・物納の申請) | 被相続人の住所地の税務署に申告 |
10か月以降 | 相続財産についての名義変更手続 |
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
書面添付制度とは、「税理士法第33条の2第1項」に定められている制度で、税務署に提出する相続税申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、『保証書』として申告書に添付する制度です。
この書面を添付することにより、税務署が申告書の内容について疑問がある場合には、当事務所税理士が税務署にて意見を述べる機会(意見聴取)を与えられ、税務署との対応を行います。それでも、自宅等において実地調査をしたい場合には、税務調査に移行することになります。
ただし、税理士に重大な責任が課せられるため、相続人等が被相続人の財産等を包み隠さず、こちらが依頼した資料をすべて提出していただくことを前提に、添付する書面になります。
相続税の申告における「税務調査」は、他の税法にくらべ割合が高いと、一般的には言われております。
そのためにも、「適正な申告」が大切となります。
家族名義預金とは、お亡くなりになった人(被相続人)の預金だけではなく、その被相続人の家族(配偶者・子・孫・嫁など)のすべての預金のことを言います。預金の名義は被相続人ではなくても、実質的に被相続人に帰属する預金であると判断される場合には、被相続人の財産として、課税の対象になります。
当事務所で相続税の申告を行う場合には、この「家族名義預金」をはじめ、『適正な申告』をすることを目指しております。そのため、税務署からの信用が高いと考えています。
〈通常プラン〉
※料金の目安(参考価格)
財産の額 5,000万円 の場合 報酬価格 約 40万円~
財産の額 1億円 の場合 報酬価格 約 80万円~
財産の額 2億円 の場合 報酬価格 約150万円~
〈お得なプラン〉
**下記の条件を満たす場合には、料金は別計算になります**
※料金の目安(参考価格) 約20万円~
過去5年以内に相続税を納税した人は、
相続税が戻ってくる可能性があります!!
過去に相続税の申告をし、納税が済んでいる方々で、その申告が間違っていた場合には、改めて相続税を計算し、その差額が戻ってきます。
これを、「更正の請求」といい、申告期限から5年以内のものについて、手続きが可能です。
当事務所には、多くの実績がありますので、まずは相談にお越しください。