
☑ 家族が亡くなってどうしたらいいか分からない
☑ どこへ相談すべきか分からない
☑ 相続税はいくらになるのかが不安
☑ 相続税を支払えるのか心配
☑ 次の相続に向けて何をすべきか悩んでいる
相続は一生に数回のイベントなので、悩まれるのは当然のことです。まずは全体像を整理し、次の一歩を一緒に決めましょう。
期限のある手続きも多いため、早めの相談が安心につながります。まずはお気軽にご相談ください。

専門用語をできるだけ使わず、手続きや法制度など複雑な内容もシンプルに分解してご説明します。
相続はご家庭ごとに事情が異なり、時としてトラブルが起こり得るものです。これまでの多数の実績をもとに、争いを防ぐ“ソフトランディング”を意識して解決へと導きます。
司法書士・弁護士など地域のプロフェッショナルとも連携し、税理士法人SSSが窓口となって手続完了まで伴走します。まずは状況をお聞かせください。何をすべきか、相続の流れから一緒に整理します。
被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。
被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください
相続税申告の要否は、以下の資料により判断することができます。
相続税の申告の要否を判断することが目的なので、最小のコストで納まるよう、簡易計算によりレポートを作成します。
なお、簡易計算の結果、相続税の申告が必要なケースに備え、作成した資料を活用できるよう配慮しています。
なお、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。この場合は、相続財産が基礎控除額以下となった根拠の説明が求められます。
当会計事務所では、「相続についてのお尋ね」への回答案の作成にも対応しています。
相続税の申告が必要か不要かについてのご相談は、当事務所の無料相談をご利用ください。
