
相続税は、生前の適切な対策により納税額を引き下げることが可能になります。
当事務所では、次の2種類のレポートを作成し、相続税に関する現状を把握できるようにすると同時に、今後の対策の要否を検討するためのレポートを作成します。

生前対策のポイントは、以下のとおりです。

相続財産、相続人、被相続人に何が当てはまるか、以下の視点で確認することができます。
納税資金の確保が困難になる。資産の分割が困難になる。共有財産にすると将来の売却が難しくなる。
税務署から相続財産と認定されるケースがある。
財産に株や投資信託など価格変動するものがある。
入居者が少なければ、収支が赤字になっているケースもある。
遡って遺産分割を成立させなければならないケースがある。
農業を継続するか否かは、相続人の意思に依存する。その意思により相続対策が変わる。
相続人の数が多ければ、それだけで遺産の分割が難しくなる。
貢献度に認識の齟齬が生じる可能性がある。
遺産分割協議が成立しない可能性がある。
成年後見人制度の活用、特別代理人が必要になる。
相続人が遠方にいる場合は、手続きが滞りがちとなる。
| 1 離婚した前妻との間に子どもがいる、後妻に連れ子がいる等、家族関係が複雑。 2 特定の相続人(子)に多くの財産を残したい。 3 配偶者や子ども以外に財産を残したい。 4 特定の子や孫だけに贈与をしたことがある。 5 多額の保険金をもらう子や孫がいる。 6 借金が多い、連帯保証人になっている。 7 子供がいない。 |
| 1 特定の子に事業を継がせたい。 2 事業承継税制を活用し、事業承継に係るコストを低減したい。 3 後継者に経営者としての教育を行いたい。 4 自社株が家族に分散している。 5 会社を継ぐ人が決まっていない。 6 事業で不動産を所有している個人事業主が子ども事業をに継がせたい。 |
相続対策は、画一的に行えるものではありません。
家族それぞれの事情を踏まえ、行わなければならない内容、その進め方が異なります。
「納税額が安ければよい」という安易な対応を行うと取り返しのつかないことになりかねません。
当事務所では、豊富な経験を踏まえ、円滑な相続対策をご提案しています。
当事務所の無料相談をご利用ください。

贈与とは、民法に「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、個人から個人に財産を無償で与える契約です。
贈与税は、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に取得した贈与財産の合計額について課税されます。
贈与には大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の二種類があります。
生前に財産を贈与すれば、その分だけ被相続人の財産が減るため、相続税を節税できます。
ただし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税と相続税を比較し想定される相続税率より低い贈与税率で贈与することが節税の分岐点になります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に適用される税率を掛けて算出します。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
なお、贈与税の税率は、以下のとおりです。
【速算表】
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 | 改正後の 一般税率 ※1 |
同左の控除額 | 改正後の 特別税率 ※1※2 |
同左の控除額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - | 10% | - | 10% | - |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 225万円 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 225万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超~ | 50% | 225万円 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
※1 平成27年1月1日以降贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用します。
※2 直系尊属(父母・祖父母)からの贈与により財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以上の者に限る)について適用します。
相続時精算課税制度は、父母・祖父母から子・孫への生前贈与を選択できる制度で、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与を行った場合、子・孫の選択により利用できる制度です。
贈与時には、贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除できます。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます。つまり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)は利用はでません。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から控除され、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。
相続時精算課税制度は、選択制なので、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(暦年贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期を「消費税率10%が適用される場合」とそれ以外に区分し、更に「省エネ住宅等の場合」とそれ以外に区分し、それぞれ非課税限度額が異なります。
| 住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 省エネ等住宅 | 左以外の住宅 |
|---|---|---|
| 2019年4月~2020年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 2020年4月~2021年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 2021年4月~2021年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
| 住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 省エネ等住宅 | 左以外の住宅 |
|---|---|---|
| ~2015年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 2016年1月~2020年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
| 2020年4月~2021年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
| 2021年4月~2021年12月 | 800万円 | 300万円 |
なお、この特例を受ける場合には、上記のほかにも留意点があります。
詳細は、当事務所の無料相談をご利用ください。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。
(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
なお、適用を受けるためには、必要な書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。

平成25年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、直系尊属(祖父母・父母等)から、子・孫・ひ孫等の直系卑属(30歳未満の者に限る)に対する1,500万円までの教育資金の贈与は非課税になります。110万円を大幅に超える非課税枠があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで子・孫・ひ孫等が教育資金として利用します。

平成27年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、直系尊属(祖父母・父母等)から子・孫・ひ孫等の直系卑属(20歳以上50歳未満の者に限る)に対する1,000万円までの結婚・子育て資金の贈与は非課税になります。110万円を大幅に超える非課税枠があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで子・孫・ひ孫等が結婚・子育て資金として利用します。