相続対策が必要な方

相続税の試算と相続対策のレポート作成

相続税の試算と相続対策のレポート作成

相続税は、生前の適切な対策により納税額を引き下げることが可能になります。

当事務所では、次の2種類のレポートを作成し、相続税に関する現状を把握できるようにすると同時に、今後の対策の要否を検討するためのレポートを作成します。

  1. 相続税の試算
    具体的な相続対策を考える前に、現状の把握が必要です。
    現在の相続財産を明確にし、その財産の相続税評価額を試算し、結果としてどのくらいの相続税がかかるのかをレポートします。
    相続財産のうち、土地については正確な評価を行わないと相続税の金額が大きく変動するケースがあります。そのためどのような評価を行うのを確認しておく必要があります。
    また、土地の評価以外にも、相続が発生した場合に適用することが可能な特例等の要件もきちんと確認しておく必要があります。このような相続税の試算を行うことにより、様々な課題や問題点が見えてきます。

  2. 相続対策に関するご提案
    相続税の試算と、将来に向けての課題をベースに、実行可能な対策と、それを行ったときの節税額についてシミュレーションを行います。そしてその結果を分かり易くレポートします。
    なお、対策は、実行可能なものを複数提案し、それぞれのメリット、デメリットもご説明いたします。
    また、必要に応じて2次相続を踏まえたご提案、事業承継を踏まえたご提案などにも対応いたします。

生前対策のポイント

生前対策のポイント

生前対策のポイントは、以下のとおりです。

  1. 節税対策
    生前贈与、死亡保険、賃貸物件の活用等を利用して相続税の納税額そのものを減らすことを目的としす。
  2. 遺言作成
    遺言を活用することで、相続人の間で遺産争いが起こるのを未然に防ぐことを目的とします。
  3. 納税資金対策
    死亡保険金の活用、相続財産の生前売却、物納等により、納税資金を準備しておくことを目的とします。
  4. 事業承継
    被相続人が会社を経営されている場合に、後継者に経営を円滑に引き継ぐことを目的とします。
    自社株の評価額の引き下げ、納税資金確保、後継者教育等総合的に検討する必要があります。

相続対策チェックポイント

相続対策を始める前のチェックポイント

相続対策を始める前のチェックポイント

  • 相続対策が必要か現状を確認する。
    相続対策が必要か否かは、遺産の額、遺産の種類、家族関係、事業承継の要否等で判断します。
    なるべく早く着手したほうが良い状況かご確認ください。

  • 相続税の節税以外の配慮も行う。
    相続の重要なポイントに各相続人の納得があります。
    相続人間のトラブルの回避、納税資金対策にも配慮しながら、節税対策を行いましょう。

  • 相続対策を定期的に見直す。
    毎年の税法改正、資産価値の変動、家族関係の変化等、時間の経過とともに変化することがあります。
    毎年の相続対策の見直しは、必須といえます。

  • 信頼できる税理士に相談する。
    相続をビジネスにしている会社は多くあります。借入れをして、不動産や金融商品の購入を進められることもあります。どのような行為にもリスクはつきものです。
    経験豊富な専門家の意見を参考にしてください。

現状分析が必要なケース

相続財産、相続人、被相続人に何が当てはまるか、以下の視点で確認することができます。

相続財産の視点

1. 現預金が少なく、資産の大半が土地・建物等の不動産である。

納税資金の確保が困難になる。資産の分割が困難になる。共有財産にすると将来の売却が難しくなる。

2. 家族名義の預貯金がある。

税務署から相続財産と認定されるケースがある。

3. 相続発生時と遺産分割協議時で価格が異なる資産が多い。

財産に株や投資信託など価格変動するものがある。

4. 借入金残高のあるアパート等がある。

入居者が少なければ、収支が赤字になっているケースもある。

5. 先祖名義のままの土地がある。

遡って遺産分割を成立させなければならないケースがある。

6. 資産に農地が多い。

農業を継続するか否かは、相続人の意思に依存する。その意思により相続対策が変わる。

相続人の視点

1. 子供の数が多い。

相続人の数が多ければ、それだけで遺産の分割が難しくなる。

2. 特定の子(子の嫁)が親の介護をしている。

貢献度に認識の齟齬が生じる可能性がある。

3. 兄弟の仲がいいとは言えない。

遺産分割協議が成立しない可能性がある。

4. 相続人に障害者、認知症、未成年者の者がいる。

成年後見人制度の活用、特別代理人が必要になる。

5. 相続人が遠方、海外にいる。音信不通の子供がいる。

相続人が遠方にいる場合は、手続きが滞りがちとなる。

被相続人の視点

1 離婚した前妻との間に子どもがいる、後妻に連れ子がいる等、家族関係が複雑。
2 特定の相続人(子)に多くの財産を残したい。
3 配偶者や子ども以外に財産を残したい。
4 特定の子や孫だけに贈与をしたことがある。
5 多額の保険金をもらう子や孫がいる。
6 借金が多い、連帯保証人になっている。
7 子供がいない。

事業承継の視点

1 特定の子に事業を継がせたい。
2 事業承継税制を活用し、事業承継に係るコストを低減したい。
3 後継者に経営者としての教育を行いたい。
4 自社株が家族に分散している。
5 会社を継ぐ人が決まっていない。
6 事業で不動産を所有している個人事業主が子ども事業をに継がせたい。

当事務所のサポート

相続対策は、画一的に行えるものではありません。

家族それぞれの事情を踏まえ、行わなければならない内容、その進め方が異なります。

「納税額が安ければよい」という安易な対応を行うと取り返しのつかないことになりかねません。

当事務所では、豊富な経験を踏まえ、円滑な相続対策をご提案しています。

当事務所の無料相談をご利用ください。

生前贈与

生前贈与

贈与とは、民法に「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、個人から個人に財産を無償で与える契約です。

贈与税は、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に取得した贈与財産の合計額について課税されます。

贈与には大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の二種類があります。

暦年贈与

生前に財産を贈与すれば、その分だけ被相続人の財産が減るため、相続税を節税できます。

ただし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税と相続税を比較し想定される相続税率より低い贈与税率で贈与することが節税の分岐点になります。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に適用される税率を掛けて算出します。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

なお、贈与税の税率は、以下のとおりです。

【速算表】

課税価格(基礎控除後) 税率 控除額 改正後の
一般税率
※1
同左の控除額 改正後の
特別税率
※1※2
同左の控除額
200万円以下 10% 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円 20% 25万円 15% 10万円
400万円超~600万円以下 30%65万円 30% 65万円 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 40%125万円 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 50%225万円 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 225万円 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 225万円 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超~ 50% 225万円 55%400万円 55% 640万円

※1 平成27年1月1日以降贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用します。

※2 直系尊属(父母・祖父母)からの贈与により財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以上の者に限る)について適用します。

相続時精算課税

相続時精算課税制度は、父母・祖父母から子・孫への生前贈与を選択できる制度で、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与を行った場合、子・孫の選択により利用できる制度です。

贈与時には、贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除できます。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます。つまり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。

ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)は利用はでません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から控除され、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制なので、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(暦年贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期を「消費税率10%が適用される場合」とそれ以外に区分し、更に「省エネ住宅等の場合」とそれ以外に区分し、それぞれ非課税限度額が異なります。

1. 消費税率10%が適用される場合の非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 省エネ等住宅 左以外の住宅
2019年4月~2020年3月 3,000万円 2,500万円
2020年4月~2021年3月 1,500万円 1,000万円
2021年4月~2021年12月 1,200万円 700万円

2. 上記1以外の場合の非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 省エネ等住宅 左以外の住宅
~2015年12月 1,500万円 1,000万円
2016年1月~2020年3月 1,200万円 700万円
2020年4月~2021年3月 1,000万円 500万円
2021年4月~2021年12月 800万円 300万円

なお、この特例を受ける場合には、上記のほかにも留意点があります。

詳細は、当事務所の無料相談をご利用ください。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。

  1. 特例を受けるための適用要件
    (1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
    (2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
    (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
なお、適用を受けるためには、必要な書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。

教育資金一括贈与の非課税特例

教育資金一括贈与の非課税特例

平成25年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、直系尊属(祖父母・父母等)から、子・孫・ひ孫等の直系卑属(30歳未満の者に限る)に対する1,500万円までの教育資金の贈与は非課税になります。110万円を大幅に超える非課税枠があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで子・孫・ひ孫等が教育資金として利用します。

結婚・子育て費用の贈与税非課税制度

結婚・子育て費用の贈与税非課税制度

平成27年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、直系尊属(祖父母・父母等)から子・孫・ひ孫等の直系卑属(20歳以上50歳未満の者に限る)に対する1,000万円までの結婚・子育て資金の贈与は非課税になります。110万円を大幅に超える非課税枠があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで子・孫・ひ孫等が結婚・子育て資金として利用します。