企業は、従業員の給与から毎月、所得税の源泉徴収を行っています。
但し!!
課税対象となる給与は金銭だけではありません。
自社の商品・製品の支給、値引販売、食事や社宅等の貸与など、金銭以外の物又は権利その他の経済的利益をもって支給する場合もあります。
これらは、原則として給与所得の収入金額(現物給与)として課税対象になる場合があります。
(社会保険料算定の際も、金銭と現物給与の合算が必要な場合があります。)
(例)食事の支給
以下の要件を満たしていない場合、役員や使用人の負担額全額が課税対象になります。
①昼食等 | 役員や使用人が食事の価額の50%以上を負担しており、(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が月額3,500円以下の場合 |
②深夜勤務者 | 1回の支給額が300円以下 |
③残業又は宿日直 | 無料で支給しても給与として課税しなくてもよい |
※食事を無料で提供している企業がありますが、そのような企業では、給与課税や社会保険料として負担されているようです。
源泉徴収を対象にした税務調査でもよくチェックされるところです。
徴収漏れを指摘されると、従業員から不足分を改めて徴収しなければならないので、注意しましょう。
※平成26年4月1日以後、通勤手当の非課税限度額が引上げられました。
詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。
平成27年1月1日以後、控除額等が変わります。
①未成年者控除
・・・相続人が未成年者である場合、相続税額を安くする特例
未成年者が成人に達するまでの養育費や教育費を考慮し、一定額を相続税額から控除する。
〈適用要件〉
次の全ての要件を満たしていること
現在 | 20歳までの1年につき | 6万円 |
↓ | ||
改正 | 〃 | 10万円 |
(例)相続開始時、15歳の場合(15歳 → 20歳(5年))
<現在>
6万円 × 5年 = 30万円
②障害者控除
・・・相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税額を安くする特例
〈適用要件〉
次の全ての要件を満たしていること
現在 | 85歳までの1年につき | 6万円(特別障害者 12万円) |
↓ | ||
改正 | 〃 | 10万円( 〃 20万円) |
(例)相続開始時、50歳の一般障害者の場合(50歳 → 85歳(35年))
<現在>
6万円 × 35年 =210万円
<改正後>
10万円 × 35年 =350万円
平成27年1月1日以後、相続税の税率構造が変わります。
(各法定相続人の取得金額
・・・課税遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得した場合の金額)
(例)課税価格の合計額が5億円の場合(法定相続人は妻、子2人)
<現在>
5億円 - 8,000万円 = 4億2,000万円(課税遺産総額)
・妻
4億2,000万円 × 1/2 =2億1,000万円(各法定相続人の取得金額)
2億1,000万円 × 40% - 1,700万円 =6,700万円(相続税)
<改正後>
5億円 - 4,800万円 = 4億5,200万円(課税遺産総額)
・妻
4億5,200万円 × 1/2 = 2億2,600万円(各法定相続人の取得金額)
2億2,600万円 ×45% - 2,700万円 =7,470万円(相続税)
※資産1億円なら、平成27年以降の相続税額は2倍以上に!!
平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除が引下げられます。
現在 (5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)
改正後 (3,000万円+600万円× 法定相続人の数)
その結果
現在は相続税の負担がない方も、改正後は対象に!?
更に、現在負担のある方は、負担が増加する!?
※内閣府の試算によると、現在の課税割合4.2%から6%への上昇が見込まれるとの事
(例)法定相続人が妻、子2人の場合
(法定相続人・・・死亡した方の財産を相続する権利のある方)
<現在>
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
<改正後>
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円………3,200万円の減額
東日本大震災に係る復興財源を確保する目的で、
平成26年度~
個人の道府県民税及び市町村民税の均等割の標準税率に各々500円が加算される。
<山形県内>
均等割額 | 標準税率 | |
改正前 | 改正後 | |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 2,000円 | 2,500円 |
※県民税には、みどり環境税1,000円が含まれている。
■住民税の基礎控除・・・・・
33万円
■税率は・・・・・
道府県民税 4%
市町村民税 6%
■非課税・・・・・
①生活保護法の規定による生活扶助を受けてる方
②未成年、障害者、寡婦・寡夫等の方で、合計所得金額が125万円以下の場合
<計算式>
( 所得金額 - 所得控除額 ) × 税率 - 税額控除 - 配当株式所得割控除
<徴収方法>
普通徴収
市役所等から送付される納付書により、個人が年4回(6月,8月,10月,12月)に分けて納める方法
特別徴収
給与の支払者(特別徴収義務者)が、年12回(その年の6月から翌年の5月まで)に分けて、毎月の給与から差し引いて納める方法
公的年金からの特別徴収
年金の支払者(社会保険庁などの特別徴収義務者)が、年6回(年金支払月)に分けて、年金から差し引いて納める方法
※給与支払者の方へ
山形県と県内35市町村では、
平成26年度までに、個人住民税の特別徴収が完全実施になります。
<復興特別法人税>
東日本大震災に係る復興財源を確保する目的で
平成24年4月1日~平成27年3月31日に法人税の10%分が上乗せされる。
1年前倒しで廃止される!?(平成26年3月31日まで)
■なぜ?
平成26年4月1日~消費税増税で景気の落ち込みが予想される為、企業の負担を軽くして、余裕ができた分を従業員の賃上げに使ってもらい、消費を盛り上げる狙い
平成26年度
法人税及び復興特別法人税税率
改正前 | 改正案 | ||
中小法人(※1)、一般社団法人等及び人格のない社団等 | 年800万円以下の金額 | 16.5% | 15% |
年800万円超の金額 | 28.05% | 25.5% | |
中小法人以外の普通法人 | 28.05% | 25.5% | |
一般社団法人等以外の公益法人等、協同組合等及び特定の医療法人 | 年800万円以下の金額 | 16.5% | 15% |
年800万円超の金額 | 20.9% | 19% |
※継続
<復興特別所得税>
東日本大震災に係る復興財源を確保する目的で、
平成25年1月1日~平成49年12月31日に所得税の2.1%分が上乗せされる。
消費税還元セールは、ダメ!?
多くの人が買い控えをすることになると予想される
↓
消費者離れを防ぐ為、「消費税還元セール」を行う
↓
納入業者に値下げを要求する
↓
「下請けいじめ」になる
その他、禁止される行為
①減額・・・本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約したが、消費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること
②買いたたき・・・原材料費の低減等の状況変化がない中で、消費税率引上げ前の税込価格に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること
③強制・・・消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットを購入させること
④拒否・・・消費税抜価格(本体価格)で交渉したいという申出を拒否すること
⑤報復行為・・・転嫁拒否をされた事業者が、①~④の行為が行われていることを公正取引委員会などに知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど、不利益な取扱いをすること
スーパーの7割が税抜表示になる!?
事業者にとって、値札の付替え作業等が大きな負担・・・
総額表示(平成16年4月~義務化)が手間を増やしている
「表示価格≠税込価格」であることが明確になっていれば良い
(例)
①値札のみ○○○円 + 消費税
②値札および張り紙○○○円(税抜)
店内の商品に付いている値札はすべて消費税抜きの価格になります。
別途消費税がかかりますので、ご了承ください。
スーパーが税抜表示をするのは・・・
・3%の増税分をそのまま上乗せすると値上げしたように映る。
・税抜表示なら見た目の値段は同じで、消費者に与える心理的影響が小さい為。
仕入れ税額控除の記載要件(消費税法第30条第8項)・相手方の氏名または名称
・年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も)
・資産または役務の内容
・対価の額(税込み)
最近になって、
※帳簿の記載要件を満たしていないことを理由に、税務調査で仕入れ税額控除が認められないというケースが散見
(例)取引先の名称が記載されておらず、課税仕入れの控除が全額否認された
過去にさかのぼって否認されることも!?
2段階の引上げで消費税は、これまでの倍になる
↓
消費税の取り漏れがある場合は、その額も倍で財政に与える影響も大きくなることから
「本来還付されるべきでないものを還付するわけにはいかない」
と、税務調査のチェックを厳格化しているといわれている
※消費税は、黒字・赤字に関係なく納税が必要になる
否認されると、納税負担が多額になる。 消費税率UPで更に増える。
仕入れ税額控除を受ける為の要件は、帳簿および請求書等の保存
(消費税法第30条7項)
帳簿と請求書それぞれに取引の内容を記載し、しっかり保存しておきましょう
消費税増税は、いつから?
<課税原則>
商品を引き渡した時点の税率を適用する
<対象外>
月極の警備保証契約、メンテナンス契約、清掃契約など、一括の引き渡しにならないもの
原則どおり
対象外の為、新税率になっても料金は変わらない
③不動産賃貸
経過措置適用外
平成26年4月1日から一斉に新税率の可能性も・・・
通常の契約は、
「賃料が経済事業の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改訂することができる」という規定が盛り込まれる
↓
変更可能な契約とみなされる
※適用を受ける為には、次の要件を満たす必要がある
①平成25年9月30日までに契約を締結し、平成26年3月31日までに貸付けを開始する
②平成26年4月1日以降に引き続き貸付けを行う
③貸付の期間と対価の額が決められている
④事業者が対価の額の変更を求めることができないこと
⑤契約期間中にいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと
④電車の定期券・映画の前売り券
販売時の税率が適用される
⑤施行日をまたいで返品されたもの
5%で販売したものは → 5%で戻す
※いつの時点で仕入れたかという記録が非常に重要になる
平成26年4月1日以降に返品を受けた場合は、帳簿にきちんと税率の区分を記載する必要がある
2014年4月1日~・・・8%
↓
2015年10月1日~・・・10%
実質成長率2%が実現しなければ増税を先送りするという附則条項があるが、可能性は低い
2013年10月1日《指定日》がポイント!!
※クリックすると拡大します
「じゃあ、とりあえず9月30日までに契約を済ませておこう」は、危険です!
(例)1億円の建設工事契約をとりあえず結んでおいて、事務所名 |
あおい税理士法人 |
所長名 |
税理士 齋藤昭一 |
所在地 |
【山形事務所】 山形市南四番町2番28号 【寒河江事務所】 寒河江市南町二丁目3番13号 |
電話番号 |
山形事務所:023-623-9708 寒河江事務所:0237-85-6116 |
FAX番号 |
山形事務所:023-631-7021 寒河江事務所:0237-85-6117 |
業務内容 |
・決算書、各種申告書、届出書等の |
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