1.暦年贈与による財産移転
2.相続時精算課税の活用
3.法人化・自社株の評価減による対策
4.特例事業承継税制の実施
5.配偶者控除の活用
財産状況の調査、コンサルティングを経ての申告依頼も可能ですし、簡易な現金のみの贈与税申告・契約書の作成も可能です。
各税目の税率等に配慮して、節税をしながらの遺言作成が可能です。
当事務所では・・・
☑ 残す方、残される方の意思を最優先に簡易な対策にも対応します。
☑ 相続税の試算も可能です。
☑ 遺言作成と遺言執行を請け負います。
☑ 自社株評価・事業承継に対応します。
☑ 複数財産がある場合の遺言作成11万円(税込) (税務コンサル含む場合は11万円プラス) ☑ その遺言執行 財産額の1.1%(税込) ☑ 贈与税申告 3万円から ☑ 相続税シミュレーションも可能です 退職なさった方や企業オーナーの方も幅広く対応し実績あり |
税理士事務所の相続相談は当然、相続税を加味したものとなります。逆に、相続税の負担を加味しないで、相続財産を分割することはあまり意味がないかもしれません。
例えば、少なくとも、税負担により相続人の手元に残るキャッシュが足りず、相続財産を手放してしまうことがないようにしなければなりません。逆に、相続税の負担を加味しておけば、相続財産の分割をより実質的に公平に行うことができ、より円満に、貴重な財産を次代へ承継できるはずです。
また、残された配偶者の方の生活資金も確保できるようにプランを組む必要があります。
さらに、二次相続(通常、子供は二回相続を経験することになります。二次相続とは、父⇒母など、二回目の相続のことです。)を加味して相続税の負担をシミュレーションして、ご相談を重ね、最適な分割方法を導き出します。
北海道税理士会所属 |