調査省略通知書を頂いた関与先様へ表敬状を贈呈しました!

      

当事務所では、関与先様へ毎月訪問させていただき、FX2等の自計化システムへの入力内容の確認を行う月次巡回監査を実践し、決算書の作成に際して、積極的に書面添付を行っております。


書面添付制度とは、税理士法第33条の21項に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を明らかにし、「申告書の適正性を表明」する書面を添付する制度です。その目的は、税務申告書を作成する過程において、税理士が租税法規に従い、独立した公正な立場において高度の注意義務を果たしたこと、さらに誠実義務と忠実義務(説明責任)を尽くしたことを明らかにすることにあります。


この書面添付がされた場合、税務署は、納税者へ税務調査の通知をする前に税務代理を行う税理士に対して意見陳述の機会を与えなくてはなりません。またその結果、疑義が解消すれば税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』を発行します。


その結果、調査省略通知書を受け取った関与先様に対して、当事務所では、日頃から月次巡回監査に協力を頂いていることへの感謝の意味も込めて、調査省略通知書とTKCから発行される表敬状を一緒に額縁に入れさせていただき、お渡ししております。


今後も、1件でも多くの調査省略通知をもらえるように関与先様への月次巡回監査・書面添付制度へのご理解とご協力を頂くだけでなく、当事務所の業務水準の更なる向上を目指して努力してまいりたいと思います。

     

          株式会社 あおば中央人事労務様       

         株式会社 あさひコモンズ様       

          株式会社 ニシカワ様