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【税務】2022年の副収入(雑所得)の確定申告が面倒に!?

2022年副収入の確定申告が面倒に

      

昨年に所得税(雑所得)が税制改正され、いよいよ来年20221月から適用されます。

 雑所得とは何?と思われる方もいらっしゃると思いますが、表題に記載している『副収入』と言い換えればイメージが湧きやすいかと思います。 では改正の内容はどのような影響があるのでしょうか?
その答えは、『一定金額以上の収入があった人は手間が増加する』ことになります。詳細は後述致します。

    

1.副収入=雑所得?

     

 副収入といっても、本業の勤務先とは別の会社でアルバイトをして給与を得た場合や、ネットで安く購入して転売で稼いだ場合、暗号資産(仮想通貨)取引などを行った場合など、収入の形態は様々です。副業という言葉は税法上にはなく、所得の種類によって取り扱いや所得税などの計算方法は異なります。


 サラリーマンの方は年末調整を受けていれば、確定申告をする必要はありません。
ですが、副業をしていて確定申告が必要なケース(注1に当てはまると、本業の給与所得と副業で得た所得を合算して、確定申告をして改めて所得税の計算をし直すことになります。

副業のうち、アルバイトをして給与を得る場合は、正社員として働く場合と同様に給与所得となります。

不動産投資をして得た所得は不動産所得であり、所有していた不動産を売却して得た利益は譲渡所得です。

区分にとても悩むのが、副収入が雑所得か事業所得になるかの区別です。明確な基準が無い為です。

 

事業所得は、事業として営んだ結果得られた所得です。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。

一方、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます
たとえば、サラリーマンの方がウーバーイーツを週末に行って収入を得ている場合は雑所得です。

 

雑所得も事業所得も、収入から必要経費を引いて計算できる点では同じです。
事業所得は、給与所得との「損益通算」が可能なため、副業で赤字が出た場合は、所得税などの税負担を抑えられる点が異なります。税務署では、副収入が雑所得と事業所得のいずれに該当するか、実情に合わせて判断しています。

損益通算できる事業所得にしたいお気持ちはわかりますが、上記事業所得の観点から言えば、サラリーマンの週末だけのウーバーイーツ収入を事業所得とするのは、「相当な時間を費やしている」という点を満たさないと考えられる為、税務署から指摘を受ける可能性があり、雑所得に該当するのでは、と修正させられることもあるかもしれません。

ですが、ウーバーイーツのみで生計を立て、継続して仕事に従事している場合は、事業所得として申告しても問題ないと考えます。

 

(注1)確定申告が必要なケース

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

・給与所得は本業のみ、副業で雑所得や事業所得などがある場合

サラリーマンなどの給与所得者で給与を得ているのが本業の1箇所の場合、副収入としての雑所得や事業所得などが20万円を超えていたら、確定申告の義務があります。

ただし、収入そのものではなく、経費を除いた所得で判断します。たとえば、ウーバーイーツで21万円を得ていたとしても、利用している自転車を配送途中で壊してしまい、修理で3万円支払った場合、所得は18万円ですので確定申告は不要です。

 

・本業のほかに副業として給与所得がある場合

サラリーマンやパートで働く主婦は、本業の勤務先では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すことで、年末調整を受けています。副業が給与所得の場合でも、副業の勤務先では年末調整が受けられないため、副業の給与が20万円を超えると確定申告が必要です  。


※給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません
こぼれ話

      


ウーバーイーツはアルバイトではないの?と思う方もいらっしゃると思いますが、ウーバーイーツ配達員は個人事業主です。

そもそもウーバーイーツの配達業務は雇用契約でないため、給与所得ではありません。

配達収入は配達件数に応じた完全出来高制であり、個人事業主となります。そのため、ウーバーイーツ配達員は毎年、確定申告(事業所得or雑所得)をしなければならないのです。         

 

2.令和2年度所得税(雑所得)の改正内容

本題に入ります。2022年分の確定申告から、雑所得の「収入金額」に応じて、以下の改正が適用されます。
前々年分(2022年ならば2020年)の収入が300万円を超える人は、事務作業がちょっと面倒になってしまいます。     

(前々年の収入金額)[改正の内容](いずれも雑所得に関するもの)
300万円以下 現金主義で所得計算してOKに
300万円超領収書などの書類保存が義務化
1,000万円超領収書などの書類保存が義務化
収入と必要経費を記載した書類の添付が義務化

例えば、2020年中に雑所得の業務で得た収入が500万円なら、翌々年に当たる2022年分の確定申告において、領収書などの保管義務が生じます。      

現金主義とは

 実際にお金をやり取りした時点で、収入や必要経費をカウントするルールのことを「現金主義」といいます。お小遣い帳をイメージして下さい。     

①300万円以下の場合

2020年分の収入金額(雑所得の業務で得たもの)が300万円以下なら、2022年分の雑所得は「現金主義」で計算できます。
事業所得の場合と違い、税務署に事前申請などをする必要はなく、確定申告書に「現金主義を選択します」と書くだけでOKです。     

②300万円超の場合

2020年分の収入金額(雑所得の業務で得たもの)が300万円を超える場合、以下の改正が適用されます。
改正後は、その業務に関する証憑書類(領収書や請求書など、2022年分の取引に関するもの)を、5年間は自宅などで保管しなくてはなりません。

(雑所得の根拠となる書類の保管義務など)



改正前(~2021年分)改正後(2022年分~)
帳簿の作成・保存不要不要
書類の保存不要必要(起算日*から5年間)

*「起算日」は、作成または受領した日の属する年の翌年3月15日(=法定申告期限)の翌日

なお、雑所得の業務で「2020年中に」作成・受領した書類については、上記で示した300万円の要件にかかわらず、保管義務はありません。2020年分の確定申告書において、雑所得の収入金額を正確に記入し、その控えを保管しておけば十分です。

No.1500 雑所得|国税庁 (nta.go.jp)
(雑所得 タックスアンサー参照)

③1,000万円超の場合

雑所得の業務で得た2020年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、さらに事務処理が面倒になります。2022年分において、証憑書類の5年保管に加え、確定申告時に「総収入金額および必要経費の内容を記載した書類」の添付義務が生じます。
2022年分以降の確定申告では、このように2年前の収入金額(雑所得の業務で得たもの)を参照し、1,000万円を超えていたら、収入と必要経費を記載した書類(事業所得の白色申告でいう「収支内訳書」)を添付する必要があります。    

まとめ 

令和4年分(2022年分)以降、雑所得に関する確定申告のルールが変わります。
新たに3つのルールが加わりますが、いずれも「雑所得の業務による前々年分の収入金額」を参照します。
つまり、2022年分の申告においては、2020年分の収入が影響するわけです。この機会に来年に備えて、昨年の確定申告書を確認されることをお勧め致します。

 雑所得が300万円を経常的に超えている、事業として扱いたい、ゆくゆくは法人化を検討したいなど、何かお困りごとがございましたら、ぜひ北島会計へお問い合わせください。

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