東京税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 税理士法人北島綜合会計事務所 TEL:03-3995-3661 |
助成金とは、融資とは異なり、返済の必要がない資金を指します。
大きく分類すると、厚生労働省の「雇用関係の助成金」と、経済産業省が中心となって、その外郭団体や、都道府県などが公募している「研究開発型の助成金」とに分かれています。
補助金とは、事業に対して実施のサポートの為に給付するお金のことでそれぞれの補助金ごとに目的と仕組みがあります。また、使った経費全額が交付されるわけではなく、補助割合が決められているものがほとんどです。
起業時や運転資金が必要な時など活用出来たら...と考えている方も多いはず。しかし、種類も多くどれが自分に最適なのか、また、どのような手順で行えばいいのだろう...などわからないことも多いのではないでしょうか?
弊社ではスポットでのサービスのご提供と助成金・補助金専門の顧問サービスをご提供しております。
1回の申請から承っております。詳しくはお電話またはお問い合わせよりご連絡くださいませ。
1年間の助成金・補助金の顧問契約です。コンサルサービスをご契約いただきますお客様に以下のサービスをご提供させて頂きます。
◆申請書類の作成・申請代行
◆キャリアアップ助成金申請代行料5%引※1、2
◆最新の助成金・補助金・労務関蓮の情報提供
◆いつでも、何度でも助成金・補助金のご相談可
◆就業規則の変更無料※3
※1 申請代行料はスポットでご依頼頂くと20%ですが、コンサルサービスをご利用頂くと15%となります。申請代行料は各種助成金によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。
※2 割引は助成金の申請代行料のみです。補助金の申請代行料はスポット料金と同率となります。
※3 助成金申請に係る対象条文追加の場合のみとなります。変更内容が多岐にわたる場合は別途お見積りさせて頂きます。
正社員化コース |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合 |
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健康診断制度コース |
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合 |
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賃金規定等共通化コース |
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し適用した場合 |
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諸手当制度共通化コース |
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合
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短時間労働者労働時間
延長コース
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有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または処遇改善コース(賃金規定等改定)と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合
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出生時両立支援コース |
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取組み、男性労働者に育児休業を利用させる又は育児目的休暇を導入し、取得させた場合
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雇用管理制度助成コース |
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度【保育事業主のみ】)の導入を通して従業員の離職率の低下に取組む場合 |
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特定求職困難者コース |
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合
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就職氷河期世代安定雇用実現コース |
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れた場合
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時間外労働改善助成金 |
勤務間インターバル導入コース |
過重労働の防止や長時間労働の抑制に向け、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設ける勤務間インターバルの導入に取り組んだ場合
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テレワークコース |
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組んだ場合 |
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新型コロナ特例 |
雇用調整助成金
※アドバイザリー業務のみ |
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施した場合 |
東京都
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東京都正規雇用等 転換安定化支援助成金 |
国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、計画的な育成計画の策定など正規雇用等に転換等をした労働者が安定して働き続けることができる労働環境の整備を行った場合
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東京しごと財団 |
働くパパママ育休取得 応援奨励金 (働くパパコース) |
男性従業員に連続15日以上の育児休業を取得させ、育児参加を促進した場合 |
東京都中小企業振興公社 |
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 |
都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部を助成 |
※従業員数(パート・アルバイト等の非正規労働者含む)により変動致します。
15人まで \9,800/月、50人まで\19,800/月、100名まで\29,800、101名以上は別途お見積り致します。