遺産が、「基礎控除額」を超える部分が相続税の対象となります。
遺産(正味遺産額)は、財産総額(プラスの遺産)と債務総額(マイナスの遺産)の差額となります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算できます。
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始します。
被相続人のご逝去された日が、相続の開始日となり、相続税の計算をする財産は、すべてこの日が基準になります。
また、相続の手続きによっては、相続の開始日からの期限が設けられているものもあります。
相続税は、被相続人の死亡(相続の開始)後10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署で申告を行ないます。
例えば1月10日に死亡した場合には、11月10日が期限となります。
10か月という期間は、葬儀・法要・各役所手続き・遺産分割の協議などが円滑に進んだとしても余裕があるとは言えません。できるだけ早く手続きを始める必要があります。
ただし、「配偶者の軽減」や「小規模宅地等の特例」など、申告しないと適用を受けられないものについては、相続税がゼロでも申告しなければなりません。
相続財産の見落としや勘違いなどもあるかもしれませんので、申告しないという判断は安易にしないでください。
税務署・金融機関窓口にて現金で納めることになります。
特別な納税方法として、延納(分割で納める)と物納(不動産などモノで納める)があります。
期限後申告となると、本来納めるべき税金(本税)に、加算税や延滞税を加えて納めなければならず、割高になります。
無申告加算税は5%(税務署からの指摘後だと15~20%)割り増しとなります。さらに延滞税が約3%(年により変わります)割り増しとなります。
延滞税は、期限後申告の提出から納税までの期間は約9%で算定されますので、期限後申告の場合には申告書提出と納税は同時に行う(あるいは納税を先にする)必要があります。
遺言書が無ければ、法定相続人が相続人になります。遺言書がない場合には、法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。