Q
私(父)は、娘名義の預金通帳に毎年百万円ずつ入金しています。贈与税のかからない範囲で相続財産を減らす「贈与による相続対策」をしています。これで大丈夫でしょうか?
A
残念ながら対策としては不十分です。単に名義を借りただけの「名義預金」とみなされると、お父様の財産に含めて相続税を計算することになります。名義預金とみなされないために以下の点に気を付けてください。
①使用印鑑 :自分の印鑑と別にすることが望ましいです。
②保管状況 :通帳などを娘さんが保管のうえ使用実態があることが望ましいです。娘さんが知らない・引き出したこともないというのではいけません。
③贈与税申告:贈与税のかかる範囲であれば申告が必ず必要です。ただ、「贈与税がかからない範囲でも申告しておけば証拠になる」というのは間違いです。
Q
名義が亡くなった親(祖父母)の名義になっている不動産があるのですが…
A
土地、建物などの不動産の場合、相続登記をして、財産の相続人の名義にする必要があります。
特に相続税がかからない程度の相続ですと、名義変更をされていないケースがよくありますが、その財産がまた相続されることになった場合に相続人がネズミ算式に増加することになり、相続財産の相続登記に必要な、相続人全員の合意(遺産分割協議書への捺印)をとりつけることが困難になってまいりますので、早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、不動産登記の専門家である司法書士とも提携しておりますのでご相談ください。
Q
相続税の申告料(税理士報酬)っていくらくらいなの?
A
相続税の申告については見積りをさせて頂きますが、報酬額のめやすとして以下を参考にして下さい。
【相続税申告料めやす】⇒ 30万円+相続遺産額×0.5%
例) 遺産総額がだいたい「1億円」あるAさん
30万円+1億円×0.5%=80万円
相続は、すべてご事情や遺産の状況が異なります。あくまでご参考となります。
Q
相続が発生した場合どうすればいいの?
A
当事務所にご相談ください。
"相続が発生するといいましても、まずは通夜や葬儀など、大変なことと思います。
これらが終わり、ひと段落されたところで、さまざまな手続きが必要になってまいります。
まずは何を行えばよいか、そこからご相談ください。
ご依頼の流れはこちら
Q
相続が今から心配なんですが…