生前贈与について



贈与とは、民法に「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、個人から個人に財産を無償で与える契約です。

贈与税は、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に取得した贈与財産の合計額について課税されます。

贈与には大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の二種類があります。

暦年贈与

生前に財産を贈与すれば、その分だけ被相続人の財産が減るため、相続税を節税できます。
ただし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税と相続税を比較し想定される相続税率より低い贈与税率で贈与することが節税の分岐点になります。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に適用される税率を掛けて算出します。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

なお、贈与税の税率は、以下のとおりです。

速算表

課税価格(基礎控除後)税率控除額18歳以上の者への直系尊属
(父・祖父等)からの贈与
同左の
控除額
左記以外同左の
控除額
200万円以下10%10%10%
200万円超~300万円以下15%10万円15%10万円15%10万円
300万円超~400万円以下20%25万円15%10万円20%25万円
400万円超~600万円以下30%65万円20%30万円30%65万円
600万円超~1,000万円以下40%125万円30%90万円40%125万円
1,000万円超~1,500万円以下50%225万円40%190万円45%175万円
1,500万円超~3,000万円以下50%225万円45%265万円50%250万円
3,000万円超~4,500万円以下50%225万円50%415万円55%400万円
4,500万円超~50%225万円55%640万円55%400万円

相続時精算課税

相続時精算課税制度は、父母・祖父母から子・孫への生前贈与を選択できる制度で、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与を行った場合、子・孫の選択により利用できる制度です。

贈与時には、贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除できます。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます。つまり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)は利用はでません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から控除され、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制なので、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(暦年贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。

  1. 特例を受けるための適用要件
    (1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
    (2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
    (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

なお、適用を受けるためには、必要な書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。


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