個人事業から法人事業への法人成りを考えている方、新規に事業を立ち上げたい方の相談にも応じています。
資本金の額、役員や株主の役割や数、決算月のアドバイス、インボイスのことなど、初回は電話であるいは当事務所にお越しいただき無料で相談を受けています。
法人についてよく知らないことや要望を聞き相談内容に応じてお答えさせていただいております。どんなことでもご相談ください。良い気付きが見つかります。
毎月関与先企業様を訪問し、領収書、請求書、契約書などの会計資料を確かめ、仕訳に間違いが無いか、正確に会計帳簿に反映されているか、新人の経理事務員には経理指導を中心に行い、ベテランの経理事務員には監査を中心に行います。
正確な会計データである月次決算を作成し経営分析することにより月次決算が経営に生かせることになります。
経営分析することにより短期的には粗利益率の改善、長期的には自己資本比率の改善という目標の大事さが理解できてきます。
中小企業の事業承継は自社株対策から始まります。
自社株の評価は一般的に自己資本比率の高い会社ほど高い傾向にあり、自己資本比率の高い会社は一般的に過去に高い利益率を上げてきた優良会社であることが多く、株を高齢の方が所有しこれに事業承継が絡んでくると評価額の高い株価ゆえ高い相続税を支払うことになるかもしれません。
ある程度の自己資本比率を超えたり、株所有者である経営者が高齢に近づくと徐々に株を次期後継者に譲渡する対策も必要となってきます。
当事務所においては月次決算経営分析を通して必要に応じて株の評価額を計算した資料を提供しています。
相続税の申告は人の死亡(相続の開始)により始まります。相続税の申告が必要かどうかは、相続財産が基礎控除額を超えるかどうかにより判定します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×相続人の数)で決まります。
相続財産が5,000万円で、相続人が2人の場合は、基礎控除額4,200万円ですので5,000万円が基礎控除額4,200万円を超えているので相続税の申告が必要である ということになります。
当事務所においては相続の依頼を受けた際には不動産である相続の対象地を訪れ確認し歪な土地などについて過大評価がないようにし、預金についても入出金内容を十分に確認し後で税務署から預金漏れを指摘されないようにしています。
贈与税には一般の暦年贈与と相続時精算課税贈与があります。
暦年贈与については改正前までは相続開始前3年間に受けた財産について相続税に加算でしたが改正後は7年間に延長されました。つまり相続開始前7年の間に被相続人から受けた贈与財産も相続財産に加算されることになります。
相続時精算課税については年間110万円の基礎控除が新設され相続財産にもこの110万円は加算しなくて良いことになりました。
当事務所においては実際に贈与を受けた面談者に対しどちらの贈与形態が良いのか相談に応じています。
個人形態のお客様は、法人形態をとるにはまだ規模が小さいお客様が多く、アパートの家賃収入や貸地や公用地の地代収入による申告が主なお客様です。最近では、インボイスの相談も増えています。
当事務所においてはこれらの申告を通して必要に応じて法人成りの相談や相続税の相談に応じています。