税務申告について

所得税の申告

対象者


個人事業者
個人


申告の対象期間


毎年1/1~12/31の期間


ビジネスのイメージ

申告期限


翌年の2/16~3/15


申告が必要な方


  • 個人で事業を営んでいる方
  • 給与所得者のうち2か所以上から給与をもらっている方
  • 医療費控除、住宅ローン控除を受けられる方
  • 土地建物を賃貸して地代家賃をもらっている方
  • 一定額以上の年金をもらっている方
  • 土地建物を売却した方
  • 株等を売却、先物取引をした方
  • 保険を解約、満期で返戻金をもらった方
  • 年末調整をしなかった方又は修正したい方
  • 一定額以上の退職金をもらった方

税率


所得金額に応じて高くなっていく(累進税率)5%~45%


法人税の申告

対象者


株式会社、有限会社、合資・合名会社等


申告の対象期間


通常1年の期間(期間は自由に決められる)


申告期限


決算月から2カ月以内(原則)
ex)4/1~3/31→5/31まで


申告が必要な方


  • 原則として全ての法人について申告義務がある。
  • 公益法人等については収益事業について申告義務がある

税率


原則として一定率
中小企業 15%(800万円以下) 23.4%(800万円超)


消費税の申告

対象者


個人事業者{不動産所得者(建物を賃貸している方)を含む}
法人事業者


申告の対象期間


個人事業者→1/1~12/31、
法人→原則として1年(法人税の申告と同じ)


申告期限


個人事業者→3/31まで
法人事業者→決算月から2カ月以内(法人税の申告と同じ)


申告が必要な方


  • ①2年前の課税売上高(消費税のかかる取引)が1、000万円超の方
  • ②①が1,000万円以下であっても前年度の上半期(6か月間)の課税売上高が1,000万円超又は給与総額が1,000万円超の方

税率


8%

平成31年10月1日~10%


相続税の申告

対象者


亡くなられた方の親族(財産の相続人)


申告期限


死亡してから10カ月以内ex)4/1死亡→翌年2/1


申告が必要な方


  • 亡くなられた方の財産額が一定額以上あるとき
    3,000万円+600万円×法定相続人の数
    ex)夫が亡くなり妻(配偶者)、子供2人の場合
    3,000万円+600万円×3人=4,800万円
    までは相続税がかからない

税率


相続財産の金額に応じて高くなる
10%~55%


贈与税の申告

対象者


個人


申告の対象期間


1/1~12/31


申告期限


贈与を受けた年の翌年2/16~3/15


申告が必要な方


  • 現金、土地建物、株等を無償又は低額でもらった時
  • 暦年贈与:原則として110万円以下であれば贈与税はかからない
  • 相続時精算課税制度:一定の要件のもと、65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与は、2,500万円まで贈与税はかからない
  • 住宅取得等資金非課税特例:父、母、祖父、祖母等から20歳以上の子や孫に住宅資金として贈与した一定金額には贈与税はかからない

税率


歴年贈与→10%~55%(9段階)

相続時精算課税制度→2,500万円超えた部分20%