相続でお悩みの方

祖父母、父母、配偶者が亡くなったら相続税はかかるのか?
名義変更はどうしたらよいのか?
どのようなとき、贈与税はかかるのか?
相続対策として生前にどのような贈与をすればよいのか?等
お気軽にご相談ください。


1.相続税

ビジネスのイメージ

相続税がかかる方は、なくなった人の全員でなく、その4%~5%です。
100人のうち4,5人ということです。
これは下記の計算式で計算した金額までは相続税がからないからです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
※法定相続人…配偶者、子、父母、祖父母等、兄弟姉妹→順位が決まっている

ex)夫、妻、子供2人家族で夫が亡くなった場合
3000万円+600万円×3人(妻、子供2人)=4800万円
夫の財産(現金預金、土地建物、株式、保険金等)が4,800万円を超えなけば相続税がかからないのです。
もちろん申告も必要ありません

当事務所では、相続税の申告業務はもちろんのこと、相続財産の試算(土地の評価、自社株の評価等)もお手伝いしています。
また、相続税がかからない方(申告が不要)に相続財産(預金、土地建物等)の名義変更業務もお手伝いしています。

①贈与する場合は、必ず贈与契約書を作成する
②名義借り預金は要注意→なくなられた方が生前に相続人名義の預金口座に多額の資金を移動
→実際に生前管理運用したのが亡くなられた方である場合は相続財産となる
③通常の社会的常識の範囲内であれば、扶養義務者間の生活費・教育費は贈与税はかからない
④相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与には戻れない
⑤相続時精算課税制度や住宅資金等非課税特例を選択して贈与税がかからない場合でも必ず申告が必要になります。
(申告しないと、この特例が受けれない)
⑥暦年贈与は相続発生(死亡した時)前3年以内のものは相続財産に加算される
⑦相続時精算課税制度でもらった財産は相続発生時に相続財産に加算される
⑧住宅所得等資金の贈与は相続発生時に相続財産に加算されない


※参考1

暦年贈与

相続時精算
課税贈与

納税する人
(税金を払う人)
金品をタダでもらった人 その年の1月1日現在60歳以上の父母から金品をもらったその年の1月1日現在20歳以上の子(住宅等資金の場合は、父母は年齢制限なし)
申告期限 贈与を受けた年の翌年
3月15日まで
贈与を受けた年の翌年
3月15日まで
控除額
税金がかからない金額
毎年 年110万円
(110万円以下なら申告不要)
2,500万円
(必ず申告必要)
税率 10%~55%
超過累進税率(8段階)
2,500万円を超えた部分→20%
相続発生時の加算 贈与した人が贈与を受けた時点から3年以内に亡くなった時は、その被相続人(亡くなった人)の相続財産に加算して相続税額を計算 その被相続人(亡くなった人)の相続財産に加算して相続税額を計算
その他留意点 ・住宅取得等資金につては平成31年6月30日までの贈与
・父母からそれぞれ2,500万円ずつの控除ができる

※参考1 続き

住宅資金等資金
非課税特例

相続

納税する人

(税金を払う人)
父母、祖父母等から住宅資金をもらったその年の1月1日現在20歳以上の子や孫 被相続人(なくなった方)から財産をもらった方
申告期限 贈与を受けた年の翌年
3月15日まで
相続発生時(死亡した日)から10カ月以内
ex)4月1日死亡→翌年2月1日まで
控除額
税金がかからない金額
(省エネ、耐震性の良質住宅)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結機関
※金額は「良質な家屋(左記以外の家屋)」になります。

~平成27年12月 
1,500万円(1,000万円)

平成28年1月から9月 
1,200万円(700万円)

平成28年10月~平成30年9月 
1,000万円(500万円)

平成30年10月~平成31年6月 
800万円(300万円)
(必ず申告必要)
3,000万円+600万円×法定相続人の数
ex)夫、妻、子2人→夫死亡
3,000万円+600万円×3人=4,800万円

税率 上記金額を超えた部分
相続時精算課税制度、暦年贈与のどちらか選択した方の方式で課税される
10%~55%
相続発生時の加算 相続財産には加算されない
その他留意点 平成31年6月30日までの贈与 ・配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地等の特例等種々の特例を適用して相続税が出なくても申告は必ず必要
・相続税の申告が不要な方も遺産分割に係る名義変更手続きは必要