お知らせ

消費税の税率8%から10%への増税対策は大丈夫ですか?

①2019年10月から標準税率を10%に引き上げ

②2019年10月から食料品の軽減税率適用 8%適用


2019年10月より①②の区分を行い消費税の申告が必要、
食料品販売会社等においては区分が大変です。


一般法人においてもこの区分が必要ないと言い切れません、
売上商品には食料品がなくても、仕入・経費に食料品があれば仕入れ控除するには区分して、食料品8%とその他10%に区分が必要です。


さらに2023年10月からは「請求書」に記載された消費税額が控除対象となり仕入れた商品の消費税は、支払った消費税金額が控除され、免税業者の商品については消費税は0円ですから、控除される消費税はないことになります。

---免税事業者は取引先が狭まり商売が大変になるかもーーー


民法改正について(2018年7月6日改正成立)

①遺言制度の改正(2019/1/13日施行)    
 自筆遺言書・・・その全文、日付、氏名を自筆、押印が要件。
 従来は財産のすべてを自筆作成が要件でありましたが、    
 改正で目録についてはワープロ作成も適法となりました、
   ただし明細には本人の自署押印が必要です。   
 (2020年7月までには遺言状を法務局で預かることができることになります)


②長男の「妻」の貢献度に報いる制度の創設    
 今までは長男の妻が無償で被相続人の面倒を見ても相続人でないことより
 相続財産の取得ができなかった、この不平等を法的に解決するため、
 相続人以外の親族等の貢献や寄与に対して相続人に対して金銭の請求が
 認められるようになりました。


③遺産の分割前における預貯金の払い戻し          
 改正法では被相続人の預貯金で本人の生活費・医療費等の債務支払いが、
   相続の分割が決定するまでは預金引き出しができませんでした、

 改正法では遺産分割前でも一定割合(上限あり)については金融機関の
 窓口で払い戻しが可能となりました。


経営計画の作成を推進しています(経営計画を作りましょう)

お客様に「経営計画を作りましょうと」申しますと、「計画を作る迄も無いよ」と返答があります、その理由には「作っても計画のとおりいかないし」とおっしゃる。
 計画が実行できないからこそ、出来ない理由を明白にするため、当事務所では経営計画を作成することを進めております。
 作成は経営者自身が過去の数値を見直すことから始まり、決算書をより理解することになります。
 これからの経営者には決算書の理解は絶対必要です、経営計画を是非作成して見て
下さい。
 「行動の無いところに成果なし」
「いつやるか」「今でしょ!」


電子申告手続き(インターネット申告)

・税務署に申告書の提出を電子にて行います。
お客様の利便及び国の行政サービス向上の為、全申告をインターネットで行うことにいたしました。

事務所概要

★ 事務所名
税理士法人 井出会計事務所
★ 所長名
代表社員 井出行俊
社員 井出征洋
★ 所在地
東京都渋谷区桜丘町14-5
サニ-ヒル203

★ 電話番号
03-3496-0371
★ FAX番号
03-3461-6298
★ 業務案内
・法人税・所得税・消費税・相続税の申告書、各種届出書の作成 
・スムーズな遺産分割を実現するための相続対策 
・新設法人設立支援 
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・事業経営・承継相談 
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★ メールアドレス
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