①2019年10月から標準税率を10%に引き上げ
②2019年10月から食料品の軽減税率適用 8%適用
2019年10月より①②の区分を行い消費税の申告が必要、
食料品販売会社等においては区分が大変です。
一般法人においてもこの区分が必要ないと言い切れません、
売上商品には食料品がなくても、仕入・経費に食料品があれば仕入れ控除するには区分して、食料品8%とその他10%に区分が必要です。
さらに2023年10月からは「請求書」に記載された消費税額が控除対象となり仕入れた商品の消費税は、支払った消費税金額が控除され、免税業者の商品については消費税は0円ですから、控除される消費税はないことになります。
---免税事業者は取引先が狭まり商売が大変になるかもーーー
①遺言制度の改正(2019/1/13日施行)
自筆遺言書・・・その全文、日付、氏名を自筆、押印が要件。
従来は財産のすべてを自筆作成が要件でありましたが、
改正で目録についてはワープロ作成も適法となりました、
ただし明細には本人の自署押印が必要です。
(2020年7月までには遺言状を法務局で預かることができることになります)
お客様に「経営計画を作りましょうと」申しますと、「計画を作る迄も無いよ」と返答があります、その理由には「作っても計画のとおりいかないし」とおっしゃる。
計画が実行できないからこそ、出来ない理由を明白にするため、当事務所では経営計画を作成することを進めております。
作成は経営者自身が過去の数値を見直すことから始まり、決算書をより理解することになります。
これからの経営者には決算書の理解は絶対必要です、経営計画を是非作成して見て
下さい。
「行動の無いところに成果なし」
「いつやるか」「今でしょ!」
・税務署に申告書の提出を電子にて行います。
お客様の利便及び国の行政サービス向上の為、全申告をインターネットで行うことにいたしました。
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東京税理士会所属 |