お知らせ

2024年相続税・贈与税の気になる改正について

 相続税は死亡した人が、死亡時に所有していた財産(相続評価)に対して課税する税金です(所得税の補完税)。

 この相続税を回避するため、生前に相続人等に財産分与(贈与)を行い財産の減額を行い、死亡時の相続税の減額を図ることができます。

 その財産贈与防止のため、生前に分与する財産にたいしては贈与税として高率の贈与税が課税されてきました。

 従来、この生前の財産贈与は死亡時から3年以内については、相続財産計に取り入れられ、課税された贈与税は相続税から控除しておりました。

 今回の改正は相続前3年以内の贈与が、7年以内の贈与に改正。

 生前贈与をお考えの皆さん十分検討して贈与等を計画してください。

 (期間4年延長につき特別控除規定有)

 改定適用日2024年1月1日以後贈与に適用。


経営計画の作成を推進しています(経営計画を作りましょう)

お客様に「経営計画を作りましょうと」申しますと、「計画を作る迄も無いよ」と返答があります、その理由には「作っても計画のとおりいかないし」とおっしゃる。
 計画が実行できないからこそ、出来ない理由を明白にするため、当事務所では経営計画を作成することを進めております。
 作成は経営者自身が過去の数値を見直すことから始まり、決算書をより理解することになります。
 これからの経営者には決算書の理解は絶対必要です、経営計画を是非作成して見て
下さい。
 「行動の無いところに成果なし」
「いつやるか」「今でしょ!」


民法改正について(2018年7月6日改正成立)

①遺言制度の改正(2019/1/13日施行)    
 自筆遺言書・・・その全文、日付、氏名を自筆、押印が要件。
 従来は財産のすべてを自筆作成が要件でありましたが、    
 改正で目録についてはワープロ作成も適法となりました、
   ただし明細には本人の自署押印が必要です。   
 (2020年7月までには遺言状を法務局で預かることができることになります)


②長男の「妻」の貢献度に報いる制度の創設    
 今までは長男の妻が無償で被相続人の面倒を見ても相続人でないことより
 相続財産の取得ができなかった、この不平等を法的に解決するため、
 相続人以外の親族等の貢献や寄与に対して相続人に対して金銭の請求が
 認められるようになりました。


③遺産の分割前における預貯金の払い戻し          
 改正法では被相続人の預貯金で本人の生活費・医療費等の債務支払いが、
   相続の分割が決定するまでは預金引き出しができませんでした、

 改正法では遺産分割前でも一定割合(上限あり)については金融機関の
 窓口で払い戻しが可能となりました。


電子申告手続き(インターネット申告)

・税務署に申告書の提出を電子にて行います。
お客様の利便及び国の行政サービス向上の為、全申告をインターネットで行うことにいたしました。

事務所概要

★ 事務所名
税理士法人 井出会計事務所
★ 所長名
代表社員 井出行俊
社員 井出征洋
★ 所在地
東京都渋谷区桜丘町14-5
サニ-ヒル203

★ 電話番号
03-3496-0371
★ FAX番号
03-3461-6298
★ 業務案内
・法人税・所得税・消費税・相続税の申告書、各種届出書の作成 
・スムーズな遺産分割を実現するための相続対策 
・新設法人設立支援 
・その他税務判断に関する相談  
・事業経営・承継相談 
・各種書類の作成
★ メールアドレス
ide-t.a.f@tkcnf.or.jp
税理士法人 井出会計事務所は
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TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東京税理士会所属