相続税は死亡した人が、死亡時に所有していた財産(相続評価)に対して課税する税金です(所得税の補完税)。
この相続税を回避するため、生前に相続人等に財産分与(贈与)を行い財産の減額を行い、死亡時の相続税の減額を図ることができます。
その財産贈与防止のため、生前に分与する財産にたいしては贈与税として高率の贈与税が課税されてきました。
従来、この生前の財産贈与は死亡時から3年以内については、相続財産計に取り入れられ、課税された贈与税は相続税から控除しておりました。
今回の改正は相続前3年以内の贈与が、7年以内の贈与に改正。
生前贈与をお考えの皆さん十分検討して贈与等を計画してください。
(期間4年延長につき特別控除規定有)
改定適用日2024年1月1日以後贈与に適用。
お客様に「経営計画を作りましょうと」申しますと、「計画を作る迄も無いよ」と返答があります、その理由には「作っても計画のとおりいかないし」とおっしゃる。
計画が実行できないからこそ、出来ない理由を明白にするため、当事務所では経営計画を作成することを進めております。
作成は経営者自身が過去の数値を見直すことから始まり、決算書をより理解することになります。
これからの経営者には決算書の理解は絶対必要です、経営計画を是非作成して見て
下さい。
「行動の無いところに成果なし」
「いつやるか」「今でしょ!」
①遺言制度の改正(2019/1/13日施行)
自筆遺言書・・・その全文、日付、氏名を自筆、押印が要件。
従来は財産のすべてを自筆作成が要件でありましたが、
改正で目録についてはワープロ作成も適法となりました、
ただし明細には本人の自署押印が必要です。
(2020年7月までには遺言状を法務局で預かることができることになります)
・税務署に申告書の提出を電子にて行います。
お客様の利便及び国の行政サービス向上の為、全申告をインターネットで行うことにいたしました。