| よくあるご質問 |
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| 帳簿がつけられないので、全部お任せできないですか? |
| 今まで何年も、領収書だけ渡して帳簿を作ってもらってたんですが、なぜダメなんですか? |
| 記帳の大切なのは判りましたが、先生の事務所の勧める経営計画って絵に描いた餅じゃあないですか? |
| 初めて税理士をお探しの方 |
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| 税理士にお願いしたことがないのですが、どういったことをしてくれるのでしょうか。 |
| 開業したばかりで何から手を付けたらよいか分かりません。 |
| まだ開業前ですが相談に乗っていただけますか? |
| 業務内容に関して(法人・個人事業主の方) |
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| 決算作業のみの依頼は可能でしょうか。 |
| 節税対策について提案してもらえますか? |
| 数字の見方など教えていただけるものでしょうか。 |
| その他サービスについて |
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| 対応地域を教えてください。 |
小学生のとき、小遣い帳をつけた覚えはないですか?(たとえ三日坊主でも!)
それさえできれば会計帳簿は、簡単にできます。いいえ、できるような形を一緒につくっていきましょう。記帳代行の代金を支払って楽すると必ず苦があります。ですから当事務所には記帳代行報酬という概念がないのです。
税理士に報酬を支払って会社やお店がちっとも進歩しないのでは、その報酬はドブに捨てるようなものじゃあないですか?経営は事業の成績や状態をタイムリーに把握してこそ上昇スパイラルにはいっていけます。自己報告が会計帳簿の第一の使命で、税務申告は「制度のなかで必要だから結果報告する」義務みたいなものです。ですから、自分のためにまずタイムリーに自己報告できる体制作りをはじめましょう。
刑事訴訟法323条には「日常の業務の過程において作成された・・・(中略)会計帳簿」は証拠として採用される旨の記載があります。自己作成の証拠ってそんなにたくさんはありませんよ。つまり、記帳は義務じゃなくって権利なんです。
お金を払って、その権利を放棄するなんてどう考えたって不経済ですよ。
その通りです。でも、絵に描かないと餅は作れても建物は建たないですよね(設計図)。柱に何をどれくらい使って、壁に何をどれくらい使って・・・それに従って毎日、大工さんがコツコツと作業していけるんですよね。
計画して夢を現実のものにするためには何をどうすればいいか考える。考えたら絵(PLAN)に描く。絵に描いたら実行する(DO)。その結果を常に確認する(CHECK)。確認した結果次第では修正行動も必要になってくる(ACTION)。その一連の業務・業績管理が日常業務になってくると「絵に描いた」なんて疑問はなくなってきますよ。
簡単に表すと「税」の専門家です。確定申告等納税が求められる際に、原則本人が対応しないといけませんが、それを代行できるのが私たち税理士となります。納税に必要な資料の作成、節税のアドバイスなどを行います。
まずはお気軽にお問い合せ下さい。開業時は申告や手続き業務が多く事務処理に多く時間を取られます。また、安定した経営をこれから築くために経営計画を綿密に組むことが大切です。
当事務所では資金繰りの調達や補助金・助成金制度の利用に向けたサポートや、クラウド会計システム導入のお手伝いを行っております。お気軽にご相談ください。
初回相談は無料ですので是非ご相談下さい。
その後の計画などについて出来る限りヒアリングさせていただき、開業に向けて十分な準備を行えればと思います。
流動的な状況確認、ご支援が可能な顧問契約をお勧めいたしますが、決算作業のみといった単発のご依頼も承っております。
ご提案いたします。お客さまの業種、事業、経営状況に応じてベストな方法をご提案させていただきます。
ただ中長期的に経営を見据えた場合、ある程度納税することも大事になってきますので、バランスを見ながらお話しをさせていただきます。
当事務所では毎月のご訪問の際にレポートを提出させていただいております。
そこでこれまでの推移や今後どうするべきと数字が表しているのかご説明させていただき、またそのレポートをどう活用するのがベストなのか使い方に関してもご紹介させていただきます。
試算いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続税には相続税がかからない「基礎控除額」というものがあります。
まずは、被相続人が所有している預金・不動産などの財産がどの程度か、債務があるか、法定相続人は何人か、などを確認する必要があります。
そのためお気軽にお問い合せ下さいませ。
故人がなくなった日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。あっという間に10ヶ月経ってしまいますため、お早めにご対応いただくことをお勧めいたします。
可能でございます。所得税などの法人経営周りは従前の税理士先生にお願いしていただき、相続面のみ当事務所で承ります。
その場合は従前の税理士先生に配慮しながら、ご支援させていただければと存じます。
主に、三重県津市を中心として対応しております。
ですが当事務所ではオンライン会議システムを導入しておりますため、遠方のお客さまでもご面談可能でございます。
まずはお気軽にお問い合せ下さい。