2024年

※コラムについては、コラム中に記載がない場合は更新現在の規則・法則・状況にもとづいております。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

令和6年分の所得税・個人住民税より定額減税が実施されます。
そこで、算定された定額減税額が、定額減税を行う前の所得税・個人住民税を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合はどうなるのでしょうか?

結論:調整給付がなされます

定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定し、定額減税しきれない差額を給付します。
但し、手続きや具体的な給付方法は市区町村ごとに異なるため、注意が必要です。
また、住宅ローン控除などの適用を受けている方についても、定額減税で引ききれない場合は、同様に調整給付されることとなります。


以下、内閣官房のHP:定額減税・各種給付の詳細より

(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

 定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
 なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。


同じく、内閣官房のHP:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置「よくあるご質問」より

【定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付】

Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、
定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。

A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
当初給付
2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、
定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、
上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)の額の具体的な算定方法について教えてください。

A 調整給付の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、
1万円単位で切り上げて算出します。詳しくはこちら(PDF/487KB)をご覧ください。

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

A  住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、
定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。