※コラムについては、コラム中に記載がない場合は更新現在の規則・法則・状況にもとづいております。
国税庁は令和6年5月送付分より納付書の事前送付を、一部除外があるものの取り止めています。
結果納税者は、自身で納付書を請求等するか、キャッシュレス納付の検討を促されることになりました。
★納付書が送付されなくなる対象者
✓e-Taxにより申告書を提出している法人
✓e-Taxにより申告書の提出が義務化されている法人
✓e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
✓納付書を使用しない以下の手続きにより納付している法人・個人
・ダイレクト納付
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
≪納付方法≫
国はキャッシュレス納付の利用拡大を図っています。
納付方法も複数の選択肢が用意されているので、以下の納付方法の内から利用しやすい手続きを検討されてはどうでしょうか。
ダイレクト納付 e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を納付する手続き。
利用にあたって事前にe-Taxの利用開始手続きを行い、かつ電子納税依頼兼電子納税届出書(口座情報の登録等)の提出が必要です。
また全ての税目について利用できます。
G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続|国税庁
(nta.go.jp)
振替納税 納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続き。
利用にあたっては、事前にe-Taxの利用開始手続きと口座振替依頼書の提出が必要です。
対象となるのは所得税の確定申告・予定納税分、個人事業者の消費税等についてです。
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁
(nta.go.jp)
インターネットバンキング等 インターネットバンキングにログインして納付、またはペイジー対応のATMで払い込みをしていただく手続きです。
全ての税目について利用できます。
G-2-3 インターネットバンキング等からの納付手続|国税庁 (nta.go.jp)
クレジットカード インターネット上でのクレジットカード支払いの機能を利用して、国税を納付する手続きです。
全ての税目について利用できますが、納付税額に応じた決済手数料が掛かります。
G-2-4 クレジットカード納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)
スマホアプリ スマートフォン決済専用のWebサイトから利用可能なPay払いを選択して、納付受託者に納付を委託する方法です。
全ての税目について利用できますが、納付税額が30万円以下の場合に於いて利用することができます。
死亡保険金の課税
保険契約の被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、契約者(保険料負担者)、被保険者及び保険金受取人の関係によって相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。
●契約形態別による死亡保険金の課税関係
契約者(保険料負担者) |
被保険者 |
保険金受取人 |
対象となる税金 |
夫 |
夫 |
妻または子 |
相続税 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税 |
妻 |
夫 |
子 |
贈与税 |
1 相続税の対象となる場合
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合は、保険金受取人が相続人であるときは相続により、
保険金受取人が相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなされ課税されます。
なお、500万円×法定相続人数の金額までは非課税となります。
2 所得税の対象となる場合
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合は、保険金受取人が受け取った保険金は次の受取方法により課税されます。
①
一時受取りの場合
次の算式により計算した金額が一時所得として課税されます。(他の一時所得がある場合を除く)
(受取保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=課税対象額
②
年金受取りの場合
次の算式により計算した金額が公的年金等以外の雑所得として課税されます。
(その年中の受取年金の額-受取年金の額に対応する払込保険料の額)=課税対象額
3 贈与税の対象となる場合
契約者(保険料負担者)、被保険者及び保険金受取人がそれぞれ異なる場合は、
保険金受取人が受け取った保険金は贈与によって取得したものとみなされ課税されます。
なお、受取保険金-110万円(基礎控除額)=課税対象額となります。
いよいよ6月から定額減税が始まりました。
一人当たり所得税が3万円、住民税が1万円今年に限り減税になります。
毎月の給料に反映させていくわけですが、面倒だから年末調整で一度に減税するやり方で済ませようとしている方は罰則がありえるので注意です。
4月26日の衆院財務金融委員会にて定額減税を反映させずに6月の給料等を支払った場合、罰則があるのかという質問が出ましたが、
所得税法上は罰則がないものの、労働基準法24条1項「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」との記載があり、
これに違反になる可能性があるとの回答がありました。
同法違反となると30万円以下の罰金の可能性があるので処理が大変でも毎月の給料にきちんと反映させて下さい。
個人で事業されている方、会社等法人を経営されている方は、毎年決算書を作成していることだと思います。
この決算書、普段あまり考える機会はないかもしれないのですが、改めてどういったものか、
また、なんのために作成するのか、ということを述べることにします。
決算書、とは、一事業年度(通常は1年)における業績や、事業年度末にどの程度財産があるかということを示した書類です。
具体的には、損益計算書、貸借対照表、株主資本変動計算書、個別注記表があります。いよいよ6月から定額減税が始まりました。一人当たり所得税が3万円、住民税が1万円今年に限り減税になります。毎月の給料に反映させていくわけですが、面倒だから年末調整で一度に減税するやり方で済ませようとしている方は罰則がありえるので注意です。
4月26日の衆院財務金融委員会にて定額減税を反映させずに6月の給料等を支払った場合、罰則があるのかという質問が出ましたが、所得税法上は罰則がないものの、労働基準法24条1項「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」との記載があり、これに違反になる可能性があるとの回答がありました。同法違反となると30万円以下の罰金の可能性があるので処理が大変でも毎月の給料にきちんと反映させて下さい。
また、製造業等の場合は製造原価明細書が加わることがあります。
このうち、損益計算書が企業の業績を示す書類で、一事業年度の間の収益と費用を性質別に集計/表示し当期純利益を算出したものです。
また、貸借対照表は、事業年度末の企業の持つ、資産、負債、純資産を一覧にし、保有する財産の状況を示したものとなっております。
なお、上場企業等においては、キャッシュフロー計算書や連結計算書を開示しておりますが、
中小企業等の非上場企業ではこういった計算書類の作成は強制されてはいません。
決算書の作成目的としては、主に
①法人税等や消費税等の計算、申告の基礎
②株主や債権者(特に銀行)等資金の出し手、もしくは監督官庁に対する報告
③企業の業績の管理や経営判断の基礎
とすること、があげられます。
そのため、もし、決算書が不正確ということになると税金の計算が誤ったり、株主や債権者への報告が不正確となったりします。
また、不正確な決算書に基づき、業績管理や経営判断をおこなっても、やっぱり、誤ったものとなります。
上記より、決算書の内容は、正確で信頼できるものである必要があります。
また、法定の期限等もあるので、それに間に合う必要があります。
特に業績管理を行う場合は、年度の決算だけでは不十分な場合も多く、月次決算を行い、それに基づき業績評価/経営判断をしていくことが望まれます。
正確な決算書を迅速に作成するためには、経理体制の構築、運用、及び、会計システムの導入・活用等が必要です。
経理体制の構築や会計ソフトの導入(もしくは変更)を検討されている方は、当事務所のご連絡ください。
令和6年分の所得税・個人住民税より定額減税が実施されます。
そこで、算定された定額減税額が、定額減税を行う前の所得税・個人住民税を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合はどうなるのでしょうか?
結論:調整給付がなされます
定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定し、定額減税しきれない差額を給付します。
但し、手続きや具体的な給付方法は市区町村ごとに異なるため、注意が必要です。
また、住宅ローン控除などの適用を受けている方についても、定額減税で引ききれない場合は、同様に調整給付されることとなります。
以下、内閣官房のHP:定額減税・各種給付の詳細より
(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
同じく、内閣官房のHP:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置「よくあるご質問」より
【定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付】
Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、
定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
• 当初給付
2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき、
定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
• 不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、
上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。
Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)の額の具体的な算定方法について教えてください。
A 調整給付の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、
1万円単位で切り上げて算出します。詳しくはこちら(PDF/487KB)をご覧ください。
Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
A 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、
定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。