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令和6年12月27日に令和7年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。
その後、税制改正の大綱に基づき、財務省により国税改正法案が作成されることになります。
その中で、「103万円の壁」について議論されております。103万円の壁、とは、基礎控除 と給与所得控除(最低保証額)の合計額である、103万円をさします。これらの控除により、所得税が課される所得が減少し、その分、支払う税金が減ります。
そのため、給与収入が103万円以下の場合は所得税がかからず、103万円をこえると所得税が課されることになります。
これが、給料収入が103万円を超えないように、労働条件を調整する誘因となり、「103万円の壁」とよばれていました。
こちらが、今回の税制改正の大綱により、以下のように、給与収入額が123万円までは所得税が課されなくなるように改正される見込みです。
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令和6年度 |
税制改正の大綱の内容 |
基礎控除 |
480,000円 |
580,000円 |
給与所得控除 |
550,000円 |
650,000円 |
合計 |
1,030,000円 |
1,230,000円 |
注1:上記は所得税を対象としております。
注2:上記における基礎控除の金額は、合計所得額が2,350万円の個人を想定しています。
注3:給与所得控除は最低保証額を記載しています。
その他、特定親族特別控除という控除項目が創設されることが予定されています。
さらに、上記の改正に伴い、同一生計配偶者、扶養家族、ひとり親の生計を一にする子、勤労学生の合計所得額等の要件についても改正される見込みです。
なお、地方税でも同様の改正が見込まれています。
参考リンク
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html