登記・申請業務

司法書士業務:不動産登記、設立登記、商業登記
行政書士業務:建設業申請

当事務所では、司法書士事務所、行政書士事務所を併設しているため、登記、申請関係も受け付けております。

登記について

≪不動産登記≫ 主なもの

  • 土地や建物の所有者が亡くなったとき。
  • 土地や建物を売買・贈与したとき。
  • 建物を新築したとき。
  • 金融機関等から不動産を担保に、
  • 事業資金や住宅ローンを借りたとき。
  • 住所を変更したとき。
  • 住宅ローン等の借入の返済が完了したとき。

など。

≪商業登記≫ 主なもの

  • 会社を設立するとき。
  • 会社の商号や目的を変更したいとき。
  • 代表取締役や取締役、監査役等の会社役員を変更したとき。
  • 会社の本店を移転するとき。
  • 資本金を増やしたい、または減らしたいとき。

など。

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[参考]:近年の登記に関する規制変更

民法・不動産登記法等を改正する法律の成立について

令和3年4月21日、相続登記・住所氏名(名称)変更登記を義務化に改正する法律が成立しました。
相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行されます。
また、住所氏名(名称)変更登記の申請義務化は、公布後5年以内の施行が予定されています。

なお、今まで相続登記や住所氏名(名称)変更登記をされてない方も施行後は対象となってまいりますので今一度ご確認をお願いいたします。

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認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例について

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。

地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例を設け、一定の要件を満たした認可地縁団体の所有する不動産について、市町村長が相当と認めた場合の証明書をもって認可地縁団体がその団体名で単独で所有権保存登記または所有権移転登記をすることができるようになりました。

~要件~

下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料が必要です。
①当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
②当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
③当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人となっているもの。
④当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全部又は一部の所在が知れないこと。

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