相続・贈与・譲渡でお困りの方

相続税申告、相続登記、相続対策をワンストップで提供します!

相続相談所

当事務所においては相続における主要な手続である、相続税の申告(税理士業務)、と、相続登記(司法書士業務)をワンストップで対応しております。相続に関係の深い贈与、譲渡の申告、登記にも対応できます。相続発生前の相続対策についても助言、支援をいたします。

相続税/贈与税/譲渡所得税の申告
 相続/贈与/不動産売買に伴う不動産登記
 相続税/贈与税/譲渡所得税の試算、それに伴う助言
 不動産所有者に対する所得税の確定申告
 遺言に対する助言、公正証書遺言書の作成支援
 相続、贈与等に関する相談対応(初回無料)

写真:相続イメージ

普通に生活を送っていると、相続のことを意識することは少ないと思います。しかし、いざ、相続が発生してみると、様々な手続が発生し、その処理に忙殺されることになります。その中でも、相続税の申告と相続に伴う不動産登記(相続登記)が中心な手続となります。

この相続税の申告と相続登記をご自身でされるのは負担が大きいです。相続税の申告については、相続財産評価の困難性、様々な優遇税制の適用、申告書そのものの複雑性という難しさがあります。また、相続登記についても、登記手続そのものは日常ではほとんど行うものではなく、独特の申請様式であるため、これをご自身で行うのは非常に負担がかかります。

また、相続発生前に、相続人間で納得感のある遺産分割、相続税の把握/節約、納税資金の確保等対策をしたい向きもあるでしょう。それに伴い、相続税の試算、生前贈与、遺言といった具体的な対策が必要となることもあります。

また、個人として財産が大きく動くこととしては、相続により財産を引き継ぐことの他、親族等から無償で財産を受け取る(贈与)、第三者との間で有償で財産を売買すること(譲渡)があります。贈与や売買(特に売却)についても、特有な税制となっており、金額も大きくなりがちなので慎重に対応することが必要です。当事務所では、贈与、譲渡について対応もしています。

相続税額の早見表
円満な相続、経営承継を支援
相続手続きが新しくなったのですね


[参考]:相続に関する一般的な規制

相続税がかかる人とは?

相続税がかかる場合

相続や遺贈によって取得した財産(相続時精算課税により取得した財産を含む)から債務などの金額を控除した金額(相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算する)が、基礎控除額(注)を超える場合に相続税がかかります。

(注):基礎控除額・・3千万円+6百万円×法定相続人の数(平成27年1月1日以後)

参考

国税庁によると、

相続税の課税状況(令和元年分)
死亡者の数…1,381,093人
課税対象となった被相続人の数…115,267人

と公表されております。
つまり、全体の約8.3%が相続税の課税対象となりました。

写真:相続イメージ

土地の評価は?

相続税を計算する場合の土地の評価は原則として宅地・田・畑などの地目ごとに評価します。
評価方法は次の通りです。

路線価方式
評価する土地の接する路線(道路)に付された路線価を基に
計算した金額で評価します。

倍率方式
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額で評価します。

相続税の申告期限

相続税の申告及び、納税期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。


遺言について

遺言の目的

遺産をめぐる相続人間・親族間の争いを防ぐ事が、遺言書作成の主な目的といえます。
また、相続人の状況等を考慮して遺産を相続させたい場合や、相続人以外へ遺贈をしたい場合などにも、遺言書の作成は一つの手段となります。

写真:遺言書イメージ

遺言の方式

一般的な遺言書の方式は
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。

遺留分とは

法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に保障された権利をいいます。
遺留分権利者の相続財産が、遺留分に満たないときは、遺留分の範囲内で返還請求(遺留分の減殺請求)をすることができます。


自筆証書遺言書保管制度について

2020年7月10日より、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。
主なメリットとしては、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要です。また遺言書の紛失、改ざんなどのリスクを防ぐことができる等です。
当事務所では、遺言に関するご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

写真:手を重ねるイメージ


自筆証書遺言に関するルールの変更について

自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができます。

改正の概要

民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならない事とされています。

なお、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。

(法務省ホームページより)

写真:ビジネスイメージ


法定相続情報証明制度について

1. 相続人等が登記所に対し、必要書類を提出
2. 登記官が内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

本制度により交付された法定相続一覧図の写しは、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されます。
(平成29年5月29日から運用開始)

詳しいことをお知りになりたい方は、当事務所の司法担当までご連絡ください。

写真:ビジネスイメージ


預金債権の相続について

平成28年12月19日、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然の相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するが相当である」とする判断が示されました。

従来の判例は、預貯金債権の法的性質が可分債権であることを前提として、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と解されてきました。(最三小判平成16年4月20日・裁判民集214号13頁他)。

本決定は預貯金債権に関する上記判例を変更するものであります。今後、普通預金債権及び通常貯金債権は遺産分割の対象とされるため、相続手続きの際における金融機関等の実務が変更される可能性があるので注意していく必要があります。

写真:ビジネスイメージ